アメリカに住む子どもがアメリカの不動産を相続するなら、日本の相続税はかからないと考える方が少なくありません。実際には、亡くなった親が日本に住んでいれば、子どもがどこに何年住んでいても、アメリカの不動産も日本の相続税の対象になります。
日本の相続税が日本の財産だけで済むのは、亡くなった人と相続する人の両方が、10年を超えて日本に住所を持っていない場合などに限られます。判定は国籍と住所と年数の組み合わせで決まります。
- 亡くなった人が日本に住んでいれば、相続人が海外にいても、全世界の財産が日本の相続税の対象
- 日本国籍の相続人は、亡くなる前10年以内に日本に住所があれば、全世界の財産が対象
- 日本の財産だけで済むのは、亡くなった人も相続人も10年を超えて日本を離れている場合など
- アメリカの遺産税は別にかかり、日本の相続税から外国税額控除で差し引く
本日は日本の相続税が、アメリカに住む家族とアメリカの不動産にかかるかについて見ていきましょう。
1. 日本の相続税は、誰がどこに住んでいるかで範囲が決まる

海外に住む相続人でも、外国の財産が対象になる場合
国税庁の相続人が外国に居住しているときの説明によれば、海外に住み日本に住所がない相続人は、原則として日本にある財産だけが課税の対象です。ただし次のどれかに当たると、外国にある財産も対象になります。
- 相続人が日本国籍で、親が亡くなる前10年以内に日本に住所があった
- 相続人が日本国籍で、10年以内に日本に住所がなく、亡くなった人が「外国人被相続人」でも「非居住被相続人」でもない
- 相続人が日本国籍でなく、亡くなった人が「外国人被相続人」「非居住被相続人」「非居住外国人」のいずれでもない
亡くなった人が日本国籍で日本に住んでいれば、2つ目と3つ目のどちらにも当たります。つまり子どもの国籍や海外での年数に関係なく、全世界の財産に日本の相続税がかかります。
「非居住被相続人」とは
国税庁は、亡くなったときに日本に住所がなく、亡くなる前10年以内に日本に住所があったがその間ずっと日本国籍がなかった人、または10年以内に一度も日本に住所がなかった人を、非居住被相続人としています。日本国籍の親が当てはまるのは、ほぼ「10年を超えて日本に住所がない」場合です。
2. 家族の住まい方で、アメリカの不動産に日本の相続税がかかるか

6つの組み合わせ
| 亡くなった人 | 相続する人 | アメリカの不動産に日本の相続税 |
|---|---|---|
| 日本に住んでいる | 日本に住んでいる | かかる |
| 日本に住んでいる | アメリカに住んでいる(国籍と年数を問わない) | かかる |
| アメリカに移って10年以内(日本国籍) | アメリカに住んでいる | かかる |
| アメリカに住んで10年を超える(日本国籍) | 日本に住んでいる | かかる |
| アメリカに住んで10年を超える(日本国籍) | アメリカに住んで10年を超える(日本国籍) | かからない(日本にある財産だけ) |
| アメリカに住んで10年を超える(日本国籍) | 日本に住んだことがないアメリカ国籍の子 | かからない(日本にある財産だけ) |
※国税庁No.4138の区分から整理しました。留学や海外出張のような一時的な不在では、日本の住所はなくならないとされています。日本国籍と外国籍を両方持つ方は、日本国籍のある人として判定します。
アメリカに移っても、10年は日本の相続税の内側にいる
親子でアメリカに移っても、最初の10年は日本の相続税の範囲から外れません。数え方は「亡くなった日から遡って10年以内に日本に住所があったか」です。住所は住民票ではなく、生活の本拠がどこにあるかで判断されます。
3. アメリカ側では、遺産税が別にかかる

日本に住む人がアメリカの不動産を残すと
亡くなった人がアメリカの市民でも居住者でもなければ、アメリカの遺産税はアメリカにある財産にだけかかります。基礎控除にあたる額は6万ドルで、詳しくは非居住者の米国遺産税は基礎控除6万ドルで扱っています。日米の相続税の二重構造は非居住者の米国遺産税と日本の相続税にまとめています。
亡くなった人がアメリカに生活の本拠を置く居住者であれば、アメリカの遺産税は全世界の財産にかかり、2026年の基礎控除は1,500万ドルです。どちらに当たるかで、アメリカ側の負担は大きく変わります。
二重にかかった分は、日本で差し引く
日本の相続税の計算では、アメリカで納めた遺産税を外国税額控除として差し引けます(相続税法第20条の2)。上限は、日本の相続税のうちアメリカの財産に対応する部分です。アメリカの不動産を日本の相続税でいくらと評価するかはアメリカ不動産の相続税評価をご覧ください。
4. 海外に住む相続人の手続き

日本とアメリカで並行して進む
- 日本の相続税の申告が要るかを確かめます。財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります
- 日本に住所のない相続人は、納税管理人を決めて、納税地の税務署に納税管理人の届出書を出します
- 申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です
- アメリカでは、遺産税の申告(非居住者はForm 706-NA)と名義を移す手続きが別に進みます。流れはアメリカの不動産を相続したとき、名義はどう移るかにあります
海外で10年を超えて暮らしていても、亡くなる前に日本へ住所を戻すと、再び全世界の財産が日本の相続税の対象になります。判定は亡くなった日の住所と、そこから遡った10年で行います。生前の贈与にも、受け取る人が海外に住む場合の区分があり、国税庁の受贈者が外国に居住しているときの説明で確かめられます。
まとめ

判定は「亡くなった人がどこに住んでいたか」から始める
親が日本に住んでいれば、アメリカに住む子どもが相続するアメリカの不動産にも日本の相続税がかかります。子どもの国籍や海外での年数は、この場合には効きません。
日本の財産だけで済むのは、親も子も10年を超えて日本に住所を持っていない場合などです。アメリカの遺産税は別にかかり、日本では外国税額控除で調整します。
家族の住所と国籍、名義の持ち方で結果が変わります。一般的な整理はここまでです。ご家族の状況に合わせた判断は、個別にご相談ください。
よくある質問
アメリカ国籍の子どもがアメリカの不動産を相続すると、日本の相続税はかかりますか。
亡くなった親が日本に住んでいれば、かかります。国税庁の区分では、日本国籍のない相続人でも、亡くなった人が外国人被相続人、非居住被相続人、非居住外国人のいずれでもなければ、外国にある財産も課税の対象です。日本国籍の親が日本に住んでいる場合はこれに当たります。
親子ともアメリカに10年以上住んでいる場合はどうなりますか。
親も子も日本国籍で、亡くなる前10年以内にどちらも日本に住所がなければ、日本の相続税は日本にある財産だけにかかります。アメリカの不動産は日本の相続税の対象から外れ、アメリカの遺産税だけがかかります。
海外に住む相続人は、日本の相続税をどう申告しますか。
日本に住所のない相続人は、納税管理人を決め、納税地の所轄税務署に納税管理人の届出書を出します。申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
アメリカの遺産税と日本の相続税の両方がかかったらどうなりますか。
日本の相続税の計算で、アメリカで納めた遺産税を外国税額控除として差し引けます。控除できるのは、日本の相続税のうちアメリカの財産に対応する部分が上限です。
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