2026年8月20日 Satoshi Onodera

非居住者の米国遺産税と、日本の相続税との二重構造

米国不動産を検討される方の多くが、購入時の税と保有時の税までは調べられます。ところが、ご自身に万一のことがあったときに何が起きるかまで確認される方は、そう多くありません。

ここに、日本にお住まいの方にとって見過ごせない仕組みがあります。米国の遺産税です。

 

米国市民や米国居住者には大きな基礎控除がありますが、非居住者に認められる控除は桁が違うほど小さく設定されています。数千万円規模の物件でも課税対象になり得ます。

本日は、この遺産税と日本の相続税がどう重なるのか、そして生前に何ができるのかを見ていきましょう。

 

1. 非居住者の控除額は極めて小さい

An estate planning document folder and reading glasses on a wooden desk with soft lamp light, seriou

米国の遺産税は、亡くなった方の米国内資産に対してかかります。日本の相続税が「受け取る側」に課されるのに対し、米国の遺産税は「遺す側の財産」に課されるという違いがあります。

米国市民および居住者には、生涯を通じた大きな統合控除が認められています。一方で非居住者に認められる控除は、これとは比較にならないほど小さい水準にとどまります。

 

その結果、日本にお住まいの方が米国に不動産を残すと、控除枠をすぐに超えて課税対象になります。税率も低くはありません。

なお、米国内資産に含まれるのは不動産だけではなく、米国株式なども対象です。一方で、米国の銀行預金など対象外とされるものもあります。何が課税対象かの線引きはIRSの規定によります。

 

2. 日本の相続税と重なる

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日本にお住まいであれば、同じ不動産に日本の相続税もかかります。全世界の資産が課税対象になるためです。

それでは、両者の違いを表で整理します。

 

項目 米国の遺産税 日本の相続税
課税される人 遺す側の財産に課税 受け取る側に課税
対象 米国内の資産 全世界の資産
非居住者の控除 極めて小さい 基礎控除+法定相続人の数
申告期限 原則9ヶ月以内 10ヶ月以内
名義変更の前提 プロベート手続きが必要な場合あり 遺産分割協議

※上記は一般的な整理です。控除額や税率は改正されます。

 

二重課税は日米相続税条約と外国税額控除によって調整されます。ただし自動的に解決するわけではなく、両国での申告と、どちらで先に納めるかの設計が必要です。

 

3. プロベートという、もう一つの負担

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税とは別に、実務上の負担があります。プロベートと呼ばれる、裁判所を通じた遺産の名義変更手続きです。

米国では、個人名義の不動産を相続人に移すために、原則としてこの手続きを経ます。期間は数ヶ月から1年以上、費用も相応にかかります。日本から手続きを進める場合、書類の翻訳と認証が加わり、さらに時間を要します。

 

しかもプロベートは公開手続きのため、資産の内容が記録に残ります。

詳しくはプロベート手続きの記事にまとめています。

 

4. 生前にできること

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ここまで負担ばかり述べましたが、生前に設計しておけば取れる手はあります。実務でご相談いただく際は、次を検討します。

 

トラスト(信託)の活用。適切に設定すればプロベートを回避でき、名義の移転が円滑になります。ただし遺産税の扱いはトラストの種類によって変わるため、設計が要です。

法人名義での保有。不動産そのものではなく法人の持分を移す形にすることで、手続きの設計に幅が出ます。

共有名義の設計。共有の形態によっては、一方が亡くなった際に自動的に他方へ移る仕組みがあります。ただし課税の扱いは別途検討が必要です。

生命保険による納税資金の準備。税額そのものは減りませんが、納税のための現金を用意できます。

 

まとめると、いずれも米国と日本の両方の専門家による設計が前提です。片方だけで進めると、一方の国で不利になることがあります。

トラストの基本はトラストの記事、法人名義は法人名義で買うべきかの記事、相続税の全体像はアメリカ相続税の記事をご参照ください。

 

まとめ

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米国不動産を持つということは、将来の承継まで含めて設計するということです。非居住者の控除額の小ささと、プロベートという手続きの存在。この2つは、購入前に知っておくべき事実です。

そして対策の多くは、買った後ではなく、買う段階で名義を決めるところから始まります。後から組み替えると、譲渡として課税されることがあるためです。

 

ご購入の設計段階から、提携する米国の弁護士・会計士とともにご相談を承っております。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務・法務の助言ではありません。控除額や税率、条約の適用は改正されます。実行の前に、必ず米国および日本の専門家にご確認ください。

よくある質問

非居住者がニューヨークの不動産を持ったまま亡くなるとどうなりますか。

米国内の資産として米国の遺産税の対象になります。非居住外国人の基礎控除は6万ドルと小さく、米国民の控除額とは桁が違います。物件の評価額によっては大きな税負担が生じる可能性があります。

日本の相続税との関係はどうなりますか。

日本の居住者が相続する場合、米国の不動産も日本の相続税の対象に含まれます。米国で納めた遺産税は外国税額控除の対象になり得ますが、二つの制度の申告がそれぞれ必要になります。日米双方を知る専門家との設計が前提です。

対策にはどのような方法がありますか。

保有名義の設計が中心になります。法人を通じた保有や、共同名義の形、生命保険での納税資金の手当てなどが検討されます。どれが合うかは資産全体の構成によるため、購入前に方針を決めておくのが最も効きます。

購入後からでも対策できますか。

できますが、名義の変更自体が譲渡と扱われて課税を生む場合があり、購入前に設計するより選択肢が狭まります。すでに保有されている方は、現状の名義のまま何が起きるかを先に確認するところから始めてください。

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