日本に住む方がアメリカの不動産を売ると、売却代金の15%が決済時に源泉徴収されます。利益ではなく代金にかかるため、300万ドルで売れば45万ドルが手元に入る前に引かれます。これがFIRPTA(外国不動産投資税法)です。
15%は最終的な税額ではありません。翌年に1040NRで申告すれば、実際の譲渡益に対する税額との差額は還付されます。また決済前にIRSへ源泉徴収証明書(Withholding Certificate)を申請すれば、徴収額そのものを減らせます。申請するかしないかで、資金が戻る時期が大きく変わります。米国で納めた税を日本の確定申告でどう差し引くかは、FIRPTAと日本の外国税額控除で控除できる年と上限から見ています。
15%の計算方法、証明書による軽減の条件、還付を受けるまでの手続きと必要書類を実務の順序で整理します。
1. FIRPTA制度の基本概要

FIRPTAは正式名称を「Foreign Investment in Real Property Tax Act」と呼び、外国人による米国不動産投資に関する税法として位置づけられています。この制度の根本的な目的は、外国人が米国不動産を売却する際に確実に税金を徴収することにあります。
FIRPTAの適用対象者
FIRPTAの適用を受けるのは、米国の税務上の非居住者として分類される個人や法人です。具体的には以下の通りです。
米国市民権や永住権を持たない外国人個人、外国法人、外国パートナーシップ、外国信託などが該当します。日本人の場合、米国のグリーンカードを取得していない限り、基本的にはFIRPTAの適用対象となります。
重要なポイントとして、米国に居住していても税務上の非居住者と判定される場合があることです。IRS(Internal Revenue Service)のSubstantial Presence Testにより居住者判定が行われますが、この基準を満たさない場合は非居住者扱いとなります。
源泉徴収の仕組み
FIRPTAによる源泉徴収は、不動産売却時に買主側の責任で実行されます。源泉徴収率は売却条件により異なり、以下のように設定されています。
源泉徴収率は、原則として売却代金の15%です。買主が個人で自ら住む予定がある場合に限り、売却代金が100万ドル(約1億5,500万円、2026年4月現在、1ドル=155円換算)以下なら10%、30万ドル以下なら免除になります。この源泉徴収は決済日から20日以内に、Form 8288を使用してIRSに送金する必要があります。
2. 源泉徴収税率と計算方法

FIRPTA制度における源泉徴収の計算は、売却価格と物件の用途により決定されます。正確な理解が重要な理由は、源泉徴収された金額が実際の税負担額と一致しない場合が多いためです。
売却価格別の源泉徴収率
源泉徴収率は原則として売却代金の15%です。下がるのは、買主が個人で、その物件に自ら住む予定がある場合だけです。売却代金が30万ドル(約4,650万円)以下なら免除、100万ドル(約1億5,500万円)以下なら10%になります。投資用として買われる場合や買主が法人の場合は、金額にかかわらず15%です。
| 売却価格 | 源泉徴収率 | 適用条件 | 円換算(参考) |
|---|---|---|---|
| 30万ドル以下 | 0%(免除) | 買主が個人で自ら住む | 4,650万円以下 |
| 30万ドル超〜100万ドル以下 | 10% | 買主が個人で自ら住む | 1億5,500万円以下 |
| 上記以外(投資用・法人の買主・100万ドル超) | 15% | 原則の税率 | 金額を問わず |
※上記は、2026年4月現在の税率を示しており、1ドル=155円で換算しています。
実際の税負担との差額調整
源泉徴収された金額は仮納付の性格を持ち、実際の税負担額との調整は翌年の確定申告時に行われます。Form 1040NRによる申告により、過納分は還付され、不足分は追加納税が必要となります。
特に注意すべき点は、源泉徴収は売却代金にかかり、実際の税は売却益にかかることです。長期保有(1年超)の売却益には所得に応じて0%・15%・20%の税率がかかり、保有中に計上した減価償却の分は最大25%で課税されます。非居住者には3.8%の純投資所得税はかかりません。そのため源泉徴収額と実際の税額には差が生じます。
3. 免除規定と軽減措置

FIRPTA制度には、特定の条件を満たす場合に源泉徴収が免除または軽減される規定が設けられています。これらの規定を適切に活用することで、売却時のキャッシュフロー負担を大幅に軽減できる可能性があります。
居住用不動産の免除規定
最も活用頻度の高い免除規定は、居住用不動産に関するものです。売却価格が300,000ドル以下で、買主が個人であり、取得後の最初の2つの12ヶ月間それぞれで、物件が使われる日数の50%以上を買主またはその家族が住む具体的な予定がある場合、源泉徴収が免除されます。空室の日は数えません。売却代金が30万ドル超100万ドル以下で同じ条件を満たす場合は、源泉徴収率が10%に下がります。
この免除のためにIRSへ提出する様式はありません。判断するのは買主で、住む予定が実態と違えば源泉を行わなかった責任は買主に残ります。そのため買主側は慎重になり、売主が免除を前提に資金計画を組むことはできません。
源泉徴収率の軽減申請
実際の税負担額が源泉徴収額を大幅に下回ると予想される場合、源泉徴収率軽減申請を行うことができます。この手続きにより、源泉徴収率を実際の税負担見込み率まで引き下げることが可能です。
申請が認められるケースとして、以下のような状況があります。①売却により損失が発生する場合、②購入価格が高く、実際のキャピタルゲイン率が源泉徴収率を下回る場合、③減価償却費の影響で税負担額が大幅に圧縮される場合などです。
軽減申請は売却完了前にIRSに提出する必要があり、審査期間として90日程度を要するため、早期の準備が重要となります。申請には詳細な計算書類と根拠資料の添付が求められ、IRS Publication 515に詳細な手続きが記載されています。
4. 手続きの流れと必要書類

FIRPTA制度に基づく源泉徴収手続きは、売却契約の締結から源泉税の納付まで複数のステップを経て実行されます。適切な手続きを怠ると、買主に重大な責任が発生するため、関係者全員が制度を理解しておく必要があります。
売却時の手続きフロー
不動産売却における FIRPTA手続きは、以下の順序で進行します。まず、売主の外国人ステータスの確認から始まります。売主が米国の税務上非居住者である場合、買主は源泉徴収義務を負うことになります。
売却契約締結時に、売主から外国人証明書の提出を受けるか、または買主側で売主の外国人ステータスを確認します。外国人と判定された場合、源泉徴収額の計算を行い、決済時に売却代金から源泉徴収分を控除します。
決済日から20日以内に、買主はForm 8288(源泉徴収税の申告書)およびForm 8288-A(源泉徴収明細書)をIRSに提出し、源泉徴収税を納付します。売主には、Form 8288-Aのコピーが源泉徴収票として交付されます。
必要書類の詳細
FIRPTA手続きにおいて準備すべき書類は、売主と買主それぞれに求められるものが異なります。売主側で必要となる主要書類は以下の通りです。
売主の身分証明書類(パスポート等)、外国人ステータスを証明する宣誓書、不動産取得時の書類一式(取得価格確認用)、改良工事等の証明書類(取得原価算定用)、前年度までの減価償却計算書(投資用物件の場合)などが必要となります。
一方、買主側で準備すべき書類には、売却契約書、決済明細書、源泉徴収計算書、源泉徴収の根拠となる法的判断書類があります。特に複雑な取引の場合、専門的な法務サポートを受けることが推奨されます。
実務上、多くの場合はエスクロー会社や不動産弁護士が手続きを代行しますが、最終的な責任は買主が負うため、手続きの進行状況を適切に管理することが重要です。
5. 実務上の注意点と対策

FIRPTA制度の運用において、理論と実務の間には大きなギャップが存在します。特に投資家の場合、言語の壁や制度の複雑さから、想定外の問題に直面するケースが散見されます。
よくある誤解と落とし穴
最も頻繁に発生する誤解は、源泉徴収された金額が最終的な税負担額であるという認識です。実際には、源泉徴収は仮納付の性格を持ち、翌年の確定申告において最終的な税額計算が行われます。
また、共有名義物件の場合の取り扱いについても注意が必要です。共有者の一部が外国人である場合、その持分に対してのみFIRPTAが適用されますが、実務上は全体に対して源泉徴収を行い、後に調整するケースが多くなっています。
さらに、法人名義の不動産売却では、法人の設立地や株主構成により適用が決まるため、より複雑な判断が求められます。外国法人の定義は税法上の概念であり、登記上の本店所在地とは異なる場合があることも理解しておく必要があります。
効果的な対策と事前準備
FIRPTA制度の負担を最小化するためには、売却検討段階からの計画的な対応が欠かせません。まず重要なのは、正確な取得原価の把握と適切な記録保持です。
取得時の購入価格だけでなく、改良工事費、仲介手数料、登記費用、融資手数料などの付随費用も取得原価に含めることができます。これらの記録を整備することで、売却益を適切に計算し、過大な源泉徴収を回避できます。
また、売却タイミングの調整も重要な要素となります。年をまたぐ売却の場合、源泉徴収と確定申告のタイミングがずれるため、キャッシュフローへの影響を事前に検討する必要があります。
専門家の活用については、米国税務に精通したCPAや国際税務弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。特に高額物件や複雑な権利関係の不動産については、事前のタックスプランニングにより大幅な節税効果を期待できる場合があります。
準備の順序と、いつ何を始めるか
軽減申請は決済日に間に合わなければ意味がありません。逆算すると、着手すべき時期は売り出しの前になります。
| 段階 | 内容 | 着手の時期 |
|---|---|---|
| 納税者番号の取得 | 売主本人と共有者の全員分 | 売り出しの前 |
| 取得原価の整理 | 購入時の決済書類と改修費の領収 | 契約の前 |
| 軽減証明の申請 | 見込み税額を計算して提出 | 決済日より前 |
| 決済 | 証明が間に合えば減額して徴収 | クロージング当日 |
| 確定申告 | 売却年の申告で精算し還付を受ける | 翌年 |
実務で最も詰まるのが一行目です。納税者番号がないと申請そのものができません。取得には時間がかかりますので、売却を検討し始めた段階で着手します。
契約書の書き方にも準備が現れます。決済日を固定した契約にしてしまうと、審査が長引いたときに逃げ道がありません。申請中である旨を契約に明記し、決済の進め方をあらかじめ合意しておくことがあります。納付の責任を負う買主にとっても、条件が明確なほうが安心です。文言は弁護士とご相談ください。
賃貸に出していた物件は、帳簿上の利益が膨らむ
保有中に減価償却を計上していた場合、その分は取得原価から差し引かれ、売却益が大きく計算されます。帳簿上の利益は、実際の値上がり幅より大きくなるということです。運用してきた物件ほど、軽減申請の前に見込み税額の試算が必要になります。保有中の税務の全体像はアメリカ不動産の税金の全体像をご覧ください。
ニューヨーク州の予納は別枠(IT-2663)
見落とされやすい点として、ニューヨーク州には州独自の予納の仕組みがあります。連邦のFIRPTAとは別の枠組みですので、非居住者の売却では二段構えで差し引かれます。手取りの計算では両方を織り込みます。
使う様式はIT-2663(Nonresident Real Property Estimated Income Tax Payment Form)です。売却の時点でニューヨーク州の居住者でない個人・遺産財団・信託が対象で、見込みの譲渡益に対する州の所得税を、様式の計算に従って前払いします。納付は権利証書(ディード)の登記と同時で、郡の登記官に様式と全額を差し出します。免除に当たる場合を除き、この予納が済まないとディードは登記されません。ニューヨーク市内の物件では、譲渡税の申告書TP-584-NYCとあわせて手続きします。
ここで個人と法人の違いが出ます。IT-2663の対象は個人・遺産財団・信託で、法人(コーポレーション)名義の売却はこの予納の対象外です。予納した額は翌年のニューヨーク州の確定申告で精算され、払いすぎた分はそこで還付されます。申告より前に還付を受けることはできません。連邦の源泉と州の予納が同時に走るため、売却代金を次の物件に回す計画は両方を引いた後の金額で組みます。
還付されるなら、事前の手続きは不要ではないか
金額としては、最終的に戻ります。ただ、戻るまでのあいだその資金は使えません。売却代金を次の物件の頭金に充てる計画であれば、資金の拘束がそのまま機会の損失になります。事前の申請は税額を減らす手続きではなく、自分の資金を予定通りに手元へ置くための手続きです。
売らずに組み替えるという選択もあります。1031交換を用いる場合は源泉徴収の扱いも変わりますので、1031エクスチェンジで売却益を繰り延べるとあわせてご検討ください。承継まで見据える場合は非居住者の米国遺産税と、日本の相続税との二重構造もご覧ください。
まとめ

FIRPTA制度は、外国人による米国不動産投資において避けて通れない重要な税制です。源泉徴収率は原則として売却代金の15%と高率に設定されているため、事前の理解と適切な対策が不可欠となります。
制度の適用を受ける外国人投資家は、売却時の源泉徴収が仮納付であることを理解し、翌年の確定申告における最終精算を視野に入れた資金計画を立てることが重要です。また、居住用不動産の免除規定や源泉徴収率軽減申請などの制度を適切に活用することで、税負担の軽減を図ることができます。
実務上は、売却検討段階から専門家のサポートを受け、取得原価の正確な把握、必要書類の準備、手続きスケジュールの管理を行うことが成功の鍵となります。我々も、お客様の米国不動産投資において、FIRPTA制度への適切な対応をご支援させていただいております。
米国不動産の売却をご検討の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
外国人投資家が米国不動産を売却する際にFIRPTA制度の対象となるのはどのような人ですか。
米国の税務上の非居住者として分類される個人や法人が対象となります。具体的には米国市民権や永住権を持たない外国人個人、外国法人、外国パートナーシップ、外国信託などが該当します。日本人の場合、米国のグリーンカードを取得していない限り基本的には適用対象となり、米国に居住していてもIRSのSubstantial Presence Testの基準を満たさない場合は非居住者扱いとなります。
FIRPTA制度における源泉徴収率は売却価格によってどのように設定されていますか。
原則は売却代金の15%です。買主が個人で自ら住む予定がある場合に限り、売却代金が30万ドル以下なら免除、100万ドル以下なら10%に下がります。投資用の購入や法人の買主の場合は、金額にかかわらず15%です。
FIRPTAの源泉徴収が免除される居住用不動産の条件は何ですか。
売却代金が30万ドル以下で、買主が個人であり、取得後の最初の2つの12ヶ月間それぞれで、物件が使われる日数の50%以上を買主またはその家族が住む具体的な予定がある場合に免除されます。空室の日は数えません。IRSに出す様式はなく、条件を満たさなかった場合の責任は買主に残ります。
FIRPTAの手続きにおいて買主は売却完了後にどのような書類をIRSに提出する必要がありますか。
決済日から20日以内に、買主はForm 8288(源泉徴収税の申告書)およびForm 8288-A(源泉徴収明細書)をIRSに提出し、源泉徴収税を納付する必要があります。売主には、Form 8288-Aのコピーが源泉徴収票として交付されます。適切な手続きを怠ると買主に重大な責任が発生するため、関係者全員が制度を理解しておく必要があります。
連邦のFIRPTAのほかに、ニューヨーク州にも売却時に払いますか。
ニューヨーク州の物件を非居住者の個人・遺産財団・信託が売る場合は払います。IT-2663という様式で、見込みの譲渡益に対する州の所得税をディードの登記と同時に予納します。法人名義の売却は対象外です。予納額は翌年の州の確定申告で精算され、申告前には還付されません。
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