2026年4月12日 Satoshi Onodera

FIRPTAとは|外国人のアメリカ不動産売却時の源泉徴収制度を徹底解説

アメリカ不動産の売却を検討している外国人投資家にとって、FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)は避けて通れない重要な税制です。2026年4月現在、この制度を正しく理解せずに売却手続きを進めると、想定以上の税負担や複雑な手続きに直面する可能性があります。

FIRPTAは1980年に制定されて以来、数度の改正を経て現在に至っており、外国人による米国不動産投資の増加に伴い、その適用範囲や影響度も拡大しています。特に日本人投資家の間では、この制度への理解不足により、売却益の15%または売却価格の10%という高額な源泉徴収に驚くケースが後を絶ちません。本日はFIRPTA制度の仕組みから実務上の注意点まで詳しく見ていきましょう。

 

 

 
 

1. FIRPTA制度の基本概要

1. FIRPTA制度の基本概要

FIRPTAは正式名称を「Foreign Investment in Real Property Tax Act」と呼び、外国人による米国不動産投資に関する税法として位置づけられています。この制度の根本的な目的は、外国人が米国不動産を売却する際に確実に税金を徴収することにあります。

 

 
 

FIRPTAの適用対象者

FIRPTAの適用を受けるのは、米国の税務上の非居住者として分類される個人や法人です。具体的には以下の通りです。

 

米国市民権や永住権を持たない外国人個人、外国法人、外国パートナーシップ、外国信託などが該当します。日本人の場合、米国のグリーンカードを取得していない限り、基本的にはFIRPTAの適用対象となります。

重要なポイントとして、米国に居住していても税務上の非居住者と判定される場合があることです。IRS(Internal Revenue Service)のSubstantial Presence Testにより居住者判定が行われますが、この基準を満たさない場合は非居住者扱いとなります。

 

 

 
 

源泉徴収の仕組み

FIRPTAによる源泉徴収は、不動産売却時に買主側の責任で実行されます。源泉徴収率は売却条件により異なり、以下のように設定されています。

 

一般的な不動産売却の場合、売却価格の10%が源泉徴収されます。ただし、売却価格が100万ドル(約1億5,500万円、2026年4月現在、1ドル=155円換算)を超える場合は15%となります。この源泉徴収は売却手続き完了後15日以内に、Form 8288を使用してIRSに送金する必要があります。

 

 

 
 

2. 源泉徴収税率と計算方法

2. 源泉徴収税率と計算方法

FIRPTA制度における源泉徴収の計算は、売却価格と物件の用途により決定されます。正確な理解が重要な理由は、源泉徴収された金額が実際の税負担額と一致しない場合が多いためです。

 

 
 

売却価格別の源泉徴収率

現行制度では、売却価格に応じて源泉徴収率が段階的に設定されています。300,000ドル(約4,650万円)以下の居住用不動産を外国人以外が購入し、自己居住目的である場合のみ、源泉徴収が免除されます。

 

売却価格 源泉徴収率 適用条件 円換算(参考)
30万ドル以下 0%(免除) 買主の居住用 4,650万円以下
100万ドル以下 10% 一般的売却 1億5,500万円以下
100万ドル超 15% 高額物件 1億5,500万円超

 

 

※上記は、2026年4月現在の税率を示しており、1ドル=155円で換算しています。

 

 
 

実際の税負担との差額調整

源泉徴収された金額は仮納付の性格を持ち、実際の税負担額との調整は翌年の確定申告時に行われます。Form 1040NRによる申告により、過納分は還付され、不足分は追加納税が必要となります。

 

特に注意すべき点は、源泉徴収率が実際のキャピタルゲイン税率と異なることです。長期保有(1年超)の不動産売却益に対する税率は、通常20%(高所得者の場合は3.8%の投資所得税も加算)となるため、源泉徴収額との差額が生じます。

 

 

 
 

3. 免除規定と軽減措置

3. 免除規定と軽減措置

FIRPTA制度には、特定の条件を満たす場合に源泉徴収が免除または軽減される規定が設けられています。これらの規定を適切に活用することで、売却時のキャッシュフロー負担を大幅に軽減できる可能性があります。

 

 
 

居住用不動産の免除規定

最も活用頻度の高い免除規定は、居住用不動産に関するものです。売却価格が300,000ドル以下で、買主が個人であり、購入後の2年間のうち少なくとも50%の期間を居住用として使用する予定がある場合、源泉徴収が完全に免除されます。

この規定を適用するためには、買主がForm 8288-Bに宣誓書を添付して提出する必要があります。虚偽の申告を行った場合、買主に源泉徴収義務が発生するため、慎重な判断が求められます。

 

 

 
 

源泉徴収率の軽減申請

実際の税負担額が源泉徴収額を大幅に下回ると予想される場合、源泉徴収率軽減申請を行うことができます。この手続きにより、源泉徴収率を実際の税負担見込み率まで引き下げることが可能です。

 

申請が認められるケースとして、以下のような状況があります。①売却により損失が発生する場合、②購入価格が高く、実際のキャピタルゲイン率が源泉徴収率を下回る場合、③減価償却費の影響で税負担額が大幅に圧縮される場合などです。

軽減申請は売却完了前にIRSに提出する必要があり、審査期間として90日程度を要するため、早期の準備が重要となります。申請には詳細な計算書類と根拠資料の添付が求められ、IRS Publication 515に詳細な手続きが記載されています。

 

 

 
 

4. 手続きの流れと必要書類

4. 手続きの流れと必要書類

FIRPTA制度に基づく源泉徴収手続きは、売却契約の締結から源泉税の納付まで複数のステップを経て実行されます。適切な手続きを怠ると、買主に重大な責任が発生するため、関係者全員が制度を理解しておく必要があります。

 

 
 

売却時の手続きフロー

不動産売却における FIRPTA手続きは、以下の順序で進行します。まず、売主の外国人ステータスの確認から始まります。売主が米国の税務上非居住者である場合、買主は源泉徴収義務を負うことになります。

 

売却契約締結時に、売主から外国人証明書の提出を受けるか、または買主側で売主の外国人ステータスを確認します。外国人と判定された場合、源泉徴収額の計算を行い、決済時に売却代金から源泉徴収分を控除します。

決済完了後15日以内に、買主はForm 8288(源泉徴収税の申告書)およびForm 8288-A(源泉徴収明細書)をIRSに提出し、源泉徴収税を納付します。売主には、Form 8288-Aのコピーが源泉徴収票として交付されます。

 

 

 
 

必要書類の詳細

FIRPTA手続きにおいて準備すべき書類は、売主と買主それぞれに求められるものが異なります。売主側で必要となる主要書類は以下の通りです。

 

売主の身分証明書類(パスポート等)、外国人ステータスを証明する宣誓書、不動産取得時の書類一式(取得価格確認用)、改良工事等の証明書類(取得原価算定用)、前年度までの減価償却計算書(投資用物件の場合)などが必要となります。

一方、買主側で準備すべき書類には、売却契約書、決済明細書、源泉徴収計算書、源泉徴収の根拠となる法的判断書類があります。特に複雑な取引の場合、専門的な法務サポートを受けることが推奨されます。

 

実務上、多くの場合はエスクロー会社や不動産弁護士が手続きを代行しますが、最終的な責任は買主が負うため、手続きの進行状況を適切に管理することが重要です。

 

 

 
 

5. 実務上の注意点と対策

5. 実務上の注意点と対策

FIRPTA制度の運用において、理論と実務の間には大きなギャップが存在します。特に日本人投資家の場合、言語の壁や制度の複雑さから、想定外の問題に直面するケースが散見されます。

 

 
 

よくある誤解と落とし穴

最も頻繁に発生する誤解は、源泉徴収された金額が最終的な税負担額であるという認識です。実際には、源泉徴収は仮納付の性格を持ち、翌年の確定申告において最終的な税額計算が行われます。

また、共有名義物件の場合の取り扱いについても注意が必要です。共有者の一部が外国人である場合、その持分に対してのみFIRPTAが適用されますが、実務上は全体に対して源泉徴収を行い、後に調整するケースが多くなっています。

 

さらに、法人名義の不動産売却では、法人の設立地や株主構成により適用が決まるため、より複雑な判断が求められます。外国法人の定義は税法上の概念であり、登記上の本店所在地とは異なる場合があることも理解しておく必要があります。

 

 

 
 

効果的な対策と事前準備

FIRPTA制度の負担を最小化するためには、売却検討段階からの計画的な対応が欠かせません。まず重要なのは、正確な取得原価の把握と適切な記録保持です。

取得時の購入価格だけでなく、改良工事費、仲介手数料、登記費用、融資手数料などの付随費用も取得原価に含めることができます。これらの記録を整備することで、売却益を適切に計算し、過大な源泉徴収を回避できます。

 

また、売却タイミングの調整も重要な要素となります。年をまたぐ売却の場合、源泉徴収と確定申告のタイミングがずれるため、キャッシュフローへの影響を事前に検討する必要があります。

専門家の活用については、米国税務に精通したCPAや国際税務弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。特に高額物件や複雑な権利関係の不動産については、事前のタックスプランニングにより大幅な節税効果を期待できる場合があります。

 

 

 
 

まとめ

まとめ

FIRPTA制度は、外国人による米国不動産投資において避けて通れない重要な税制です。源泉徴収率は売却価格により10%または15%と高率に設定されているため、事前の理解と適切な対策が不可欠となります。

 

制度の適用を受ける外国人投資家は、売却時の源泉徴収が仮納付であることを理解し、翌年の確定申告における最終精算を視野に入れた資金計画を立てることが重要です。また、居住用不動産の免除規定や源泉徴収率軽減申請などの制度を適切に活用することで、税負担の軽減を図ることができます。

実務上は、売却検討段階から専門家のサポートを受け、取得原価の正確な把握、必要書類の準備、手続きスケジュールの管理を行うことが成功の鍵となります。我々も、お客様の米国不動産投資において、FIRPTA制度への適切な対応をご支援させていただいております。

 

米国不動産の売却をご検討の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。