2026年10月24日 Reinvent編集チーム

ドル資産の持ち方と税金。外貨預金、米国債、米国株、アメリカの不動産で日本と米国の課税はどう違うか

同じドル資産でも、持ち方で税金の種類が変わります。日本の銀行の外貨預金の利子は20.315%が源泉されて終わり、米国債の利子はアメリカでは課税されず日本で20.315%です。アメリカの不動産の家賃は、アメリカで総額の30%(または純額)に課税されたうえで、日本でも他の所得と合わせて課税されます。

 

円安への備えとしてドルを持つ場合、どの形で持つかは、毎年の税、売るときの税、相続のときの税の3つをまとめて見て決めることになります。

 

この記事の要点

  • 外貨預金の為替差益は、円に戻したときに雑所得として総合課税。同じ外貨の預金への預け替えでは課税されません
  • 米国債と米国株は日本で20.315%の分離課税。米国株の配当にはアメリカで10%がかかります
  • アメリカの不動産は、両国で課税されたうえで外国税額控除で調整します。個人の中古建物には償却の制限があります
  • アメリカの遺産税がかかるのは、不動産と米国株。預金と米国債は原則として対象外です

 

本日はドル資産の持ち方ごとの税金の違いについて見ていきましょう。

 

 

1. 4つの持ち方の課税を1枚で見る

ドル紙幣とニューヨークの街並み

 

 

日本の居住者が持つ場合

持ち方 アメリカの課税 日本の課税 アメリカの遺産税
外貨預金(日本の銀行) なし 利子は20.315%の源泉分離。為替差益は雑所得 対象外
アメリカの銀行預金 利子は非課税 利子は総合課税。為替差益は雑所得 原則対象外
米国債 利子は原則非課税 利子、売却益とも20.315%の分離課税 原則対象外
米国株 配当に10% 配当、売却益とも20.315%の分離課税(配当は総合課税も選べる) 対象
アメリカの不動産 家賃に30%(純額の選択も可)。売却時に代金の15%を源泉 家賃は総合課税。売却益は分離課税 対象

※国税庁のタックスアンサー、IRSの外国人向けの税の手引き(Publication 519)、日米租税条約から整理した一般的な扱いです。

 

20.315%預金利子、米国債、米国株にかかる日本の税率
10%米国株の配当にかかるアメリカの源泉(条約)
30%不動産の家賃の総額にかかるアメリカの源泉

 

 

2. 外貨預金。利子より為替差益に気をつける

ドル紙幣とニューヨークの街並み

 

 

利子は預け先で扱いが変わる

国税庁の利子所得の説明では、日本の銀行の預金利子は所得税15.315%と地方税5%が源泉され、申告はできません。アメリカの銀行で受け取る利子は日本で源泉されないため、確定申告で総合課税の利子所得として申告します。アメリカ側では、事業と結びつかない銀行預金の利子は非居住者の所得から除かれます。

 

 

円に戻すとき、何かを買うとき

ドルの預金を引き出して円に戻すと、預けたときより円安なら為替差益が出て、雑所得として総合課税です。国税庁の質疑応答では、同じ外貨の預金への預け替えでは差益を認識しない一方、ドル預金で貸付用の建物を買った場合はその時点で差益を認識するとしています。

 

注意

ドルで貯めた預金でアメリカの物件を買うと、物件を買った年に為替差益が課税されることがあります。購入資金をどの通貨で、いつ用意するかは、購入の前に決めておくことです。取得日と売却日のレートの扱いはアメリカ不動産の売却で為替差益はどう課税されるかにまとめています。

 

 

3. 米国債と米国株。日本の税は同じ、アメリカの税が違う

ドル紙幣とニューヨークの街並み

 

 

米国債はアメリカで課税されない

米国債は日本では特定公社債にあたり、利子も売却益も20.315%の申告分離課税です。源泉徴収のある口座なら申告しないこともできます。アメリカでは、条件を満たす利子(ポートフォリオ利子)は非居住者への源泉の対象外とされています。

 

 

米国株の配当は二重に引かれる

米国株の配当には、日米租税条約でアメリカの源泉が10%に抑えられ、残りに日本の20.315%がかかります。アメリカの10%は確定申告で外国税額控除を使って取り戻せますが、申告しなければそのままです。国税庁の配当控除の説明のとおり、外国法人の配当は配当控除の対象になりません。

 

 

4. アメリカの不動産。両国で課税し、控除で調整する

ドル紙幣とニューヨークの街並み

 

 

家賃と売却の課税

家賃はアメリカで総額の30%が源泉されます。申告して純額で課税される方法も選べます。日本では不動産所得として総合課税で、アメリカで納めた税は外国税額控除で差し引きます。円換算と控除の手順はアメリカの賃料収入を日本でどう申告するかにあります。

 

売るときは、日本では売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えれば所得税15%(復興特別所得税を加えて15.315%)と住民税5%、5年以下なら所得税30%と住民税9%の分離課税です。アメリカでは売却代金の15%が源泉されます。手続きはFIRPTAのガイドをご覧ください。

 

ポイント

個人が持つ国外の中古建物は、2021年分から、簡便法などで短い耐用年数にした償却費に相当する赤字が「生じなかったもの」とされ、給与など他の所得と通算できません(国税庁の説明)。この規定は個人の所得税のものです。法人で持つ場合の扱いは別に検討が必要です。

 

 

相続のときに差が出る

アメリカの遺産税は、非居住者には米国内の資産だけにかかり、基礎控除にあたる額は6万ドルしかありません。不動産と米国株は対象、事業と結びつかない預金と多くの米国債は原則対象外です。資産の種類ごとの手続きは資産の種類で変わるアメリカの相続で整理しています。日本の相続税は、日本に住む相続人なら資産の種類に関係なく全世界の財産にかかります。

 

 

まとめ

ドル紙幣とニューヨークの街並み

 

 

税の種類が4通りに分かれる

ドル資産は、外貨預金、米国債、米国株、アメリカの不動産のどれで持つかで、アメリカの課税、日本の課税、アメリカの遺産税の3つが変わります。預金と米国債はアメリカの税が軽く、不動産と米国株は両国の申告と相続の手続きが重くなります。

 

年末の国外財産が5,000万円を超える日本の居住者は、翌年6月30日までに国外財産調書を出します。日本に住むか、アメリカに住むかでも課税の範囲が変わります。

 

ここまでが一般的な整理です。資産の規模、名義(個人か法人か)、相続の予定に合わせた持ち方は、個別にご相談ください。

 

よくある質問

外貨預金の為替差益に税金はかかりますか。

ドルの預金を円に戻したときに為替差益が出ると、雑所得として総合課税です。国税庁の質疑応答では、同じ外貨の預金への預け替えでは差益を認識しない一方、ドル預金で貸付用の建物を買った場合はその時点で差益を認識するとしています。

米国債の利子はどこで課税されますか。

アメリカでは、条件を満たすポートフォリオ利子は非居住者への源泉の対象外とされています。日本では特定公社債として、利子も売却益も20.315%の申告分離課税です。源泉徴収のある口座なら申告しないことも選べます。

米国株の配当にかかるアメリカの税は取り戻せますか。

日米租税条約でアメリカの源泉は10%に抑えられます。この10%は、日本で確定申告をして外国税額控除を使えば差し引けますが、申告しなければそのままです。外国法人の配当は配当控除の対象になりません。

アメリカの遺産税がかかるのはどの資産ですか。

非居住者には米国内の資産にだけかかり、基礎控除にあたる額は6万ドルです。アメリカの不動産と米国株は対象で、事業と結びつかない銀行預金と多くの米国債は原則として対象外です。日本の相続税は、日本に住む相続人なら資産の種類に関係なくかかります。

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