
米国の不動産を非居住者が売却すると、連邦所得税の申告に加えて、州によっては州税もかかります。税理士法人山田&パートナーズの解説でも、売却前の準備の重要性が取り上げられています。
買主には、売却価格の原則15%を源泉徴収してIRS(内国歳入庁)に納める義務があります(FIRPTA)。売主はこの源泉分を確定申告で精算するため、取得時の費用や減価償却の記録が残っていないと、税額を正しく計算できず還付が遅れます。
源泉徴収の仕組みと減額の申請はFIRPTAの解説にまとめています。売却を決める前の段階から、記録を揃えておくことをおすすめします。
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