ニューヨーク市では、3戸以上の集合住宅の屋内の共用部分は、たばこも電子たばこも大麻も禁煙です。廊下、階段、ロビー、洗濯室が含まれます。一方、部屋の中で吸えるかどうかは法律では決まっておらず、建物ごとの喫煙の方針で決まります。
その方針は、市の地方法2017年第147号で、3戸以上の建物の所有者が書面で定め、入居者に知らせることになっています。賃貸契約書やコンドとコープの売買の書類にも入れる決まりのため、借りる前、買う前に確かめられます。
- 3戸以上の集合住宅の屋内の共用部分では、たばこ、電子たばこ、大麻のすべてが禁止です
- 部屋の中の喫煙は、建物の方針しだい。所有者は部屋の中まで禁煙にできます
- 方針は毎年入居者に知らせ、賃貸契約とコンド、コープの売買の書類に入れます
- 公営住宅(NYCHA)は敷地全体で、たばこも大麻も吸えません
本日はニューヨークのアパートの喫煙のルールについて見ていきましょう。
1. 建物の中で吸えない場所。共用部分は全面禁止

屋内の共用部分
市の保健局の家主と入居者向けの禁煙法の案内では、3戸以上の集合住宅の屋内の共用部分で、あらゆるものの喫煙と電子たばこの使用が禁止されています。所有者は「禁煙」「電子たばこ禁止」の表示を掲げる義務があります。
保健局は、受動喫煙には害のない量がなく、たばこを吸わない大人でも脳卒中、心臓病、肺がんの危険が高まり、子どもはぜんそくの発作などの危険が高まると説明しています。煙は部屋から部屋へ伝わりやすいため、共用部分だけでなく建物全体の方針が問題になります。
部屋の中は法律では禁止されていない
同じ案内は、法律は部屋の中の喫煙と電子たばこを禁止していないとしています。例外は、部屋の中で保育や医療の施設が営業している場合です。一方で、所有者は部屋の中を含めて建物全体を禁煙にする方針を決めることができ、その方針を守らせる責任を負います。
2. 建物の喫煙の方針。入居前に確かめられる

地方法2017年第147号が求めること
保健局の喫煙の方針の開示の手引きによると、2018年8月28日から、3戸以上の建物の所有者に次のことが求められています。
- 建物の喫煙の方針を書面で定める。屋内と屋外のどこで吸えて、どこで吸えないかを示す
- 今の入居者とこれからの入居者に知らせる。個別に書面で渡すか、ロビーなど目につく場所に掲示する
- 毎年1回、入居者に方針を知らせる。方針を変えたときも知らせる
- 賃貸契約書と、コンドやコープの住戸の売買の書類に方針を入れる
州の司法長官の開示の義務の説明によると、方針は部屋の中と屋内の共用部分のほか、中庭、屋上、バルコニー、テラスといった屋外の場所まで扱います。方針の中身は法律では決められておらず、建物ごとに決めます。
方針を市に届け出る必要はありません。決まったとおりに知らせなかった所有者には100ドルの罰金があり、同じ建物の複数の入居者に知らせなかった場合も1件の違反として数えます。
禁煙の方針の決め方
手引きによると、建物は禁煙の方針を新しい入居者にだけ当てはめ、今の入居者には部屋の中での喫煙を認め続けることができます。たばこと大麻は禁止して電子たばこは認めるといった、種類ごとの決め方もできます。
家賃安定化と家賃統制の住戸は、入居者が同意しない限り、建物の禁煙の方針の対象から外す必要があります。同じ建物の中に禁煙の部屋と喫煙できる部屋が混ざることがあります。
3. 大麻のルール。たばこと同じ場所なら吸えるが、建物は禁止できる

21歳以上は、たばこを吸える場所の多くで吸える
ニューヨーク州では大麻が大人に合法です。保健局の大麻の法律の案内では、21歳以上は、たばこを吸える場所の多くで大麻を吸えます。建物の共用部分、公園、浜辺と遊歩道、飲食店、車の中(止めていても)では吸えません。
所有者が決められることと、決められないこと
| 項目 | 所有者が禁止できるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 屋内の共用部分での喫煙 | 法律で全面禁止 | 市の禁煙法 |
| 部屋の中でのたばこと電子たばこ | 禁止できる(家賃安定化の住戸は入居者の同意が要る) | 保健局の手引き |
| 部屋の中での大麻の喫煙と電子たばこ | 禁止できる | 保健局の大麻の案内 |
| 部屋の中での大麻の食品、法定量の所持 | 禁止できない | 保健局の大麻の案内 |
| 公営住宅(NYCHA)の敷地での喫煙 | たばこも大麻も禁止 | 保健局の大麻の案内 |
市の保健局の案内2つをもとに作成しました。
4. 借りる方、貸す方、買う方が確かめること

借りる方と買う方
手引きは、方針を知ることが住む場所を選ぶ判断材料になると説明しています。煙は部屋から部屋へ伝わりやすく、小さな子どもがいる家庭や家で過ごす時間が長い方ほど影響を受けます。
- 賃貸契約書か売買の書類に、建物の喫煙の方針が入っているか
- 部屋の中が禁煙か、喫煙できる部屋が同じ階にあるか
- ベランダ、屋上、中庭など屋外の共用部分の扱い
- 共用部分に禁煙の表示が掲げられているか。なければ311で問い合わせられます
貸す方
日本からコンドを1戸持って貸している場合も、建物の喫煙の方針を住戸の賃貸契約書に入れます。建物の方針より厳しい条件を自分の住戸の契約で付けるかどうかも、貸す前に決めておきます。手引きは、禁煙の住戸は退去後の原状回復の費用が数千ドル少なく済み、たばこの火による火災の危険も減ると説明しています。
契約の流れはニューヨークの賃貸契約ガイドに、家族で住む部屋の選び方は家族向けの賃貸のガイドにまとめています。
まとめ

吸えるかどうかは、建物の方針で確かめる
ニューヨーク市では、3戸以上の集合住宅の屋内の共用部分は、たばこ、電子たばこ、大麻のすべてが禁止です。部屋の中は法律では禁止されておらず、建物ごとの喫煙の方針で決まります。
方針は毎年入居者に知らされ、賃貸契約書とコンド、コープの売買の書類にも入ります。借りる方と買う方は契約の前に方針を、貸す方は自分の住戸の契約でどこまで決めるかを、先に確かめておくと安心です。
よくある質問
ニューヨークのアパートの廊下でたばこは吸えますか。
吸えません。市の禁煙法で、3戸以上の集合住宅の屋内の共用部分(廊下、階段、ロビー、洗濯室など)では、たばこ、電子たばこ、大麻を含むあらゆるものの喫煙が禁止されています。所有者には禁煙の表示を掲げる義務があります。
部屋の中ではたばこを吸えますか。
法律では部屋の中の喫煙は禁止されていませんが、建物ごとの喫煙の方針で禁止されていることがあります。3戸以上の建物の所有者は方針を書面で定め、毎年入居者に知らせ、賃貸契約書とコンドやコープの売買の書類に入れる義務があります。
ニューヨークのアパートで大麻は吸えますか。
州では21歳以上の大麻の使用が合法で、たばこを吸える場所の多くで吸えます。ただし建物の所有者は部屋の中を含めて大麻の喫煙を禁止できます。大麻の食品の使用と法定量の所持は禁止できません。公営住宅(NYCHA)の敷地では、たばこも大麻も吸えません。
建物の喫煙の方針はどこで確かめられますか。
賃貸契約書か、コンドやコープの売買の書類に入っています。所有者は方針を個別に書面で渡すか、ロビーなど目につく場所に掲示します。受け取っていない、掲示がないという場合は、311で喫煙の方針の開示について問い合わせられます。
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