2026年8月9日 Satoshi Onodera

アメリカビザ、カナダでの申請が不可に 母国か居住国でしか面接を受けられない

アメリカビザ、カナダでの申請が不可に 母国か居住国でしか面接

アメリカ国務省は2025年9月6日以降、非移民ビザの面接予約を、申請者の国籍国または合法的な居住国にあるアメリカ大使館・領事館でしか受け付けない運用に変更しました。

これにより、待ち時間の短い第三国で面接を受けるサードカントリー申請が事実上できなくなりました。日本人がカナダやメキシコの領事館でビザを取得する方法は、そこに居住実態がない限り使えません。

居住を理由に申請する場合は、政府発行の身分証、滞在許可証、賃貸契約書、公共料金の請求書などで居住実態を示す必要があります。

アメリカが通常のビザ業務を行っていない国の国籍者については、指定された大使館・領事館を使う例外が残されています。日本在住の日本人は、東京、大阪、那覇などの在日公館で申請することになります。

出典: Capitol Immigration Law Group