
アメリカ国土安全保障省は7月16日、F、J、Iの各ビザについて、在学期間中は在留を認めるデュレーション・オブ・ステータスを廃止する最終規則を公表しました。施行は9月15日です。
今後は、プログラム期間に連動した固定の在留期間が与えられます。その期間を超えて在籍する場合は、そのつど延長申請が必要になります。
学部生は入学1年目の専攻変更が制限され、大学院生は分野そのものの変更が禁止されます。卒業後の出国猶予期間も、これまでの60日から30日に短縮されます。
すでにアメリカ国内にいる学生は、現在のプログラム修了まで、または最長で4年間、従来の在留資格を維持できる経過措置が設けられています。9月15日以降に新規入国する留学生から、新しい制度が適用されます。
出典: 米国国土安全保障省


















