アメリカ不動産Global Market Comparison

ニューヨーク、ドバイ、シンガポール。
外国人にとって何が違うのか

価格や利回りより先に効いてくるのは、その国が外国人の購入をどう扱うかです。買えるのか、入るときに何%取られるのか、出るときに何が残るのか。6つの市場を同じ項目で並べました。

はじめにご確認ください

各国の税制は頻繁に改正されます。2026年8月時点で公表されている内容にもとづく整理です。

  • シンガポールは2023年4月、香港は2024年2月に、外国人向けの課税が大きく変わりました。
  • 実際のご購入前には、必ず現地の弁護士および税理士にご確認ください。
  • 当社は税務・法務の助言を行っておりません。

Point 1入口のコストが、いちばん大きく違います

100万ドル相当の住宅を現金で購入した場合に、購入時点でかかる税金と手数料の合計です。物件価格に対する割合で示しています。ニューヨーク、東京、ドバイ、香港では、買主が外国籍かどうかで税率は変わりません。国籍や居住地によって上乗せがあるのは、シンガポールとロンドンの2市場です。

購入時にかかる税金と手数料の合計(物件価格に対する割合)

2026年8月時点の各国の公表制度にもとづく概算です。為替や手数料の実額により変動いたします。

ニューヨーク2.1%東京4%ドバイ4.1%香港4.25%ロンドン10.8%シンガポール64%
シンガポールの60%は、2023年4月に30%から引き上げられた追加買主印紙税(ABSD)です。1億5,000万円の物件で、税金だけで9,000万円が別途必要になる計算になります。外国人の実需はほぼ止まりました。

Data6市場の一覧

取得時コストの低い順に並べています。

🇺🇸
ニューヨークNEW YORK
🇯🇵
東京TOKYO
🇦🇪
ドバイDUBAI
🇭🇰
香港HONG KONG
🇬🇧
ロンドンLONDON
🇸🇬
シンガポールSINGAPORE
外国人が買えるか
制限なし
制限なし
指定エリアのみ
制限なし
非居住者は上乗せ
×
戸建ては不可
取得時のコスト2.1%100万ドルの物件4%100万ドルの物件4.1%100万ドルの物件4.25%100万ドルの物件10.8%100万ドルの物件64%100万ドルの物件
買うときにかかるものマンションタックス 1.00%(100万ドル以上)+タイトル保険 0.45%+弁護士・銀行費用不動産取得税(住宅3%)+登録免許税+印紙税DLD登録料 4%+登記手数料従価印紙税 最大4.25%。2024年2月に外国人向けの追加印紙税が撤廃されましたSDLT 標準税率+追加住宅 5%+非居住者 2%BSD 最大6%+外国人向け ABSD 60%
持っている間固定資産税 年0.6〜0.9%程度(物件と減免による)固定資産税・都市計画税(評価額ベース)固定資産税なしRates(差餉)と Government RentCouncil TaxProperty Tax(累進。非居住用はさらに高率)
売るときFIRPTAにより売却代金の15%を源泉徴収。確定申告で精算譲渡所得税。保有5年以下は39.63%、5年超は20.315%キャピタルゲイン税なしキャピタルゲイン税なし非居住者にもキャピタルゲイン税が課されますSSD。取得後3年以内の売却に課税
通貨USDJPYAED(USDペッグ)HKD(USDペッグ)GBPSGD
制度の安定
長年ほぼ変わらず
安定
制度は新しい
×
2024年に大幅改正
2024年に税率変更
×
2年で税率が倍
横にスクロールできます
🇺🇸
ニューヨークNEW YORK
2.1%
外国人が買えるか
制限なし
買うときにかかるもの
マンションタックス 1.00%(100万ドル以上)+タイトル保険 0.45%+弁護士・銀行費用
持っている間
固定資産税 年0.6〜0.9%程度(物件と減免による)
売るとき
FIRPTAにより売却代金の15%を源泉徴収。確定申告で精算
通貨
USD
制度の安定
長年ほぼ変わらず
🇯🇵
東京TOKYO
4%
外国人が買えるか
制限なし
買うときにかかるもの
不動産取得税(住宅3%)+登録免許税+印紙税
持っている間
固定資産税・都市計画税(評価額ベース)
売るとき
譲渡所得税。保有5年以下は39.63%、5年超は20.315%
通貨
JPY
制度の安定
安定
🇦🇪
ドバイDUBAI
4.1%
外国人が買えるか
指定エリアのみ
買うときにかかるもの
DLD登録料 4%+登記手数料
持っている間
固定資産税なし
売るとき
キャピタルゲイン税なし
通貨
AED(USDペッグ)
制度の安定
制度は新しい
🇭🇰
香港HONG KONG
4.25%
外国人が買えるか
制限なし
買うときにかかるもの
従価印紙税 最大4.25%。2024年2月に外国人向けの追加印紙税が撤廃されました
持っている間
Rates(差餉)と Government Rent
売るとき
キャピタルゲイン税なし
通貨
HKD(USDペッグ)
制度の安定
×
2024年に大幅改正
🇬🇧
ロンドンLONDON
10.8%
外国人が買えるか
非居住者は上乗せ
買うときにかかるもの
SDLT 標準税率+追加住宅 5%+非居住者 2%
持っている間
Council Tax
売るとき
非居住者にもキャピタルゲイン税が課されます
通貨
GBP
制度の安定
2024年に税率変更
🇸🇬
シンガポールSINGAPORE
64%
外国人が買えるか
×
戸建ては不可
買うときにかかるもの
BSD 最大6%+外国人向け ABSD 60%
持っている間
Property Tax(累進。非居住用はさらに高率)
売るとき
SSD。取得後3年以内の売却に課税
通貨
SGD
制度の安定
×
2年で税率が倍

Detail市場ごとの詳細

🇺🇸
ニューヨーク
NEW YORK
2.1%取得時コスト
外国人の購入
制限なし
買うとき
マンションタックス 1.00%(100万ドル以上)+タイトル保険 0.45%+弁護士・銀行費用
持っている間
固定資産税 年0.6〜0.9%程度(物件と減免による)
売るとき
FIRPTAにより売却代金の15%を源泉徴収。確定申告で精算
通貨
USD
外国人であることを理由とした追加課税がございません。ここが他都市との最大の違いです。
🇯🇵
東京
TOKYO
4%取得時コスト
外国人の購入
制限なし
買うとき
不動産取得税(住宅3%)+登録免許税+印紙税
持っている間
固定資産税・都市計画税(評価額ベース)
売るとき
譲渡所得税。保有5年以下は39.63%、5年超は20.315%
通貨
JPY
取得コストは低い一方、円建て資産のため為替の分散にはなりません。
🇦🇪
ドバイ
DUBAI
4.1%取得時コスト
外国人の購入
フリーホールド指定エリアのみ
買うとき
DLD登録料 4%+登記手数料
持っている間
固定資産税なし
売るとき
キャピタルゲイン税なし
通貨
AED(USDペッグ)
税負担は最も軽い市場です。ただし購入できるエリアが限定され、供給の増加ペースが速い点は見ておく必要があります。
🇭🇰
香港
HONG KONG
4.25%取得時コスト
外国人の購入
制限なし
買うとき
従価印紙税 最大4.25%。2024年2月に外国人向けの追加印紙税が撤廃されました
持っている間
Rates(差餉)と Government Rent
売るとき
キャピタルゲイン税なし
通貨
HKD(USDペッグ)
2021年までは外国人に30%の印紙税がかかっていました。制度が短期間で動く市場です。
🇬🇧
ロンドン
LONDON
10.8%取得時コスト
外国人の購入
制限なし
買うとき
SDLT 標準税率+追加住宅 5%+非居住者 2%
持っている間
Council Tax
売るとき
非居住者にもキャピタルゲイン税が課されます
通貨
GBP
取得時に価格の1割超が税金で消えます。長期保有が前提の市場です。
🇸🇬
シンガポール
SINGAPORE
64%取得時コスト
外国人の購入
戸建て・私有地は原則不可。コンドミニアムは購入可
買うとき
BSD 最大6%+外国人向け ABSD 60%
持っている間
Property Tax(累進。非居住用はさらに高率)
売るとき
SSD。取得後3年以内の売却に課税
通貨
SGD
2023年4月にABSDが30%から60%へ引き上げられました。外国人の実需はほぼ止まっています。

Point 2ニューヨークの立ち位置

6市場のなかで、外国籍であることを理由に税金が上乗せされるのは、シンガポールとロンドンの2市場です。ニューヨーク、東京、ドバイ、香港では、現地の買主と同じ税率で購入いただけます。そのうえで、米ドル建てで、世界中に買い手がいて、賃貸需要が単一産業に依存していない市場となると、選択肢は限られます。

国籍による上乗せがない
NO FOREIGNER SURCHARGE
シンガポールは60%、ロンドンは非居住者に2%の上乗せがあります。ニューヨークには、外国籍であることを理由とした追加の税金がございません。現地の買主とまったく同じ条件で購入いただけます。
米ドル建ての資産になる
USD DENOMINATED
円建て資産に偏っている方にとって、基軸通貨建ての実物資産を持つこと自体が分散になります。ドバイと香港は米ドルペッグですが、ペッグは政策判断で変わり得るものです。
制度が急に変わりにくい
POLICY STABILITY
シンガポールは2年で税率が倍、香港は3年で撤廃。外国人向けの課税が政策の道具として使われる市場では、購入時の前提が保有中に変わる可能性があります。
ただし、出口には注意が要ります
FIRPTA
非居住者が米国不動産を売却する際、FIRPTAにより売却代金の15%が源泉徴収されます。確定申告で精算されますが、資金繰りには影響します。入口が軽いぶん、出口の設計は事前に必要となります。
REINVENT NY

ニューヨーク現地から、代表が直接ご対応いたします

2019年の設立以来、ニューヨークを拠点に日本の個人・法人のお客様のアメリカ不動産取引をご支援しております。ご相談はご相談をお受けし、数字が合わないと判断した場合は、そのようにお伝えいたします。

2019年 ニューヨークで設立
100社超法人のご支援実績
全50州アメリカ全土に対応
0円ご相談・コンサルテーション
直近の取引事例直近の取引事例直近の取引事例直近の取引事例
支援実績(法人のお客様)パナソニック株式会社、TOPPAN株式会社、NTTグループ、日本電信電話株式会社、ジェトロ(日本貿易振興機構)、株式会社そごう・西武、原田産業株式会社、株式会社日本経済新聞社、東急リバブル株式会社 ほか(敬称略)

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