当社サイトにお越しいただき、ありがとうございます。Reinvent NY代表の小野寺です。「アメリカに移住して事業を始めたい」「家族でアメリカに住みたい」。このようなご相談を日々いただく中で、最も多くの方に適しているとお伝えしているのが投資家ビザ(E-2ビザ)です。
2026年2月現在、E-2ビザはアメリカの就労ビザの中でも発給上限がなく、要件を満たせば確実に取得できる数少ないビザカテゴリです。私自身も2019年にE-2ビザを全額自己資本で取得し、ニューヨークに移住しました。その経験を踏まえ、投資家ビザの条件、費用、取得までの流れを、入口記事として分かりやすく解説いたします。E-2ビザの具体的な申請条件の詳細については、別途E-2ビザサポートページでご案内しております。
1. アメリカの投資家ビザとは(E-2ビザの概要)
E-2ビザは、日米友好通商航海条約に基づく非移民ビザで、アメリカに「かなりの額(Substantial Amount)」の投資を行い、その事業を管理・運営する目的で渡米する方に発給されます。米国国務省のウェブサイトにおいて、日本は条約国として認定されています。
E-2ビザの大きな特徴として、年間の発給上限数がないことが挙げられます。H-1Bビザのように抽選に当たらなければ取得できないということがなく、要件を満たせばすべての申請が等しく審査されます。有効期間は最長5年で、事業が継続している限り何度でも更新が可能です。
配偶者の方にはE-2Sビザが発給され、米国内での就労が許可されます。お子様(21歳未満)もE-2ビザの帯同者として渡米でき、アメリカの公立学校に無料で通うことができます。教育移住を目的としたE-2ビザ取得のご相談も、当社では多くいただいております。
2. 投資家ビザの取得条件と必要な投資額
E-2ビザの取得条件として、USCIS(米国市民権・移民局)は具体的な最低投資額を定めていません。しかし実務上は、$200,000(約3,000万円)が一つの目安とされています。これは一律の基準ではなく、事業の種類や規模によって必要な投資額は変動します。
審査で重視されるのは以下のポイントです。①投資の「かなりの額」性。事業の総コストに対して十分な割合(通常50%以上)を自己資金で投資していること。②事業の実在性。ペーパーカンパニーではなく、実態のある事業を営んでいること。③雇用創出能力。申請者本人と家族の生計だけでなく、米国人の雇用を生み出す事業であること。④資金の合法性。投資資金が合法的に得られたものであることを証明できること。
投資の形態としては、飲食店やサービス業の開業、既存ビジネスの買収、フランチャイズの取得などが一般的です。ITやコンサルティングなどの軽量ビジネスの場合は、比較的少額の投資でも認められるケースがあります。費用の詳細についてはE-2ビザ費用の解説記事もご参照ください。
3. 投資家ビザとEB-5(投資永住権)の違い
「投資家ビザ」と聞くと、EB-5投資永住権プログラムと混同される方も多いです。両者は投資を通じた渡米という点では共通していますが、制度の性質は根本的に異なります。
| 項目 | E-2投資家ビザ | EB-5投資永住権 |
|---|---|---|
| 在留資格の種類 | 非移民ビザ(一時滞在) | 移民ビザ(永住権) |
| 投資額の目安 | $200,000〜(約3,000万円〜) | $800,000〜(約1.2億円〜) |
| 雇用創出要件 | 実質的な雇用(人数の厳密な規定なし) | 10名以上のフルタイム米国人雇用 |
| 有効期間 | 最長5年(更新可能) | 永続的(条件付き2年→解除後10年) |
| 取得期間 | 3〜6ヶ月 | 2〜4年 |
| 配偶者の就労 | 可能(E-2S) | 可能(永住権保持者として) |
| 発給上限 | なし | 年間約10,000件 |
EB-5の投資額はTEA(雇用対象地域)への投資の場合。非TEAの場合は$1,050,000が必要です。
E-2ビザの最大のメリットは、EB-5と比較して圧倒的に少ない投資額で、短期間にアメリカでの生活を開始できる点です。一方で、E-2ビザは永住権ではないため、「いつかは帰国する」という前提の一時滞在ビザである点は理解しておく必要があります。
E-2ビザは他のビジネスビザと異なり、特定の職種や企業に縛られません。ご自身で立ち上げた事業の経営者として、アメリカでの生活を自由に設計できる点が、多くの起業家の方に支持されている理由です。
多くのお客様が選択されているのは、まずE-2ビザでアメリカに移住し、事業を軌道に乗せた上で、将来的にEB-5や他のルートで永住権を取得するというステップアップ戦略です。詳しくは永住権取得ルートの比較記事をご覧ください。
4. 投資家ビザ取得までの流れと期間
E-2ビザの取得には、一般的に3〜6ヶ月の準備期間が必要です。以下に主なステップをご説明いたします。
①米国法人の設立(2〜4週間)。デラウェア州やワイオミング州で法人を設立し、EIN(連邦納税者番号)を取得、米国の銀行口座を開設します。
②投資の実行(4〜8週間)。日本から米国法人の口座に投資資金を送金し、事業に必要な支出(物件リース、設備購入、従業員雇用など)を開始します。面接時には「投資が実行済み」であることを示す証拠が求められるため、先に資金を投下する必要がある点は重要です。
③申請書類の準備(4〜6週間)。移民弁護士と連携して、5年分の事業計画書、投資資金の出所証明、法人の登記書類、リース契約書などを整えます。書類は数百ページに及ぶことも珍しくありません。
④大使館面接。在日米国大使館(東京)または領事館で面接を受けます。面接は通常15〜30分程度で、事業の実現可能性や投資の真剣さについて質問されます。結果は当日〜数日以内に通知されることが多いです。
弁護士費用は一般的に5,000〜15,000ドル(約75万〜225万円)程度です。当社では、弁護士を含むチームで申請書類の作成から面接対策まで一貫してサポートしております。
5. 投資家ビザのご相談
E-2投資家ビザは、グリーンカードほどの資金を必要とせず、比較的短期間でアメリカでの生活を実現できる非常に魅力的なビザです。配偶者の就労も可能で、お子様の教育環境も整います。更新が可能なため、長期にわたってアメリカでの事業と生活を継続することができます。
当社Reinvent NY Inc.では、2019年より数十社のE-2ビザ取得を総合支援してまいりました。法人設立、事業計画の策定、弁護士チームによる書類作成、面接対策まで、ワンストップでお手伝いいたします。
なお、一度面接に落ちてしまった後の再申請や、入国審査で問題があったケースについてもご相談を承っております。ビザの更新についても同様に対応いたしておりますので、既にE-2ビザをお持ちの方もお気軽にご連絡ください。当社の総合支援による取得実績は100%(数十社)となっております。全米どの州でも対応が可能です。
投資家ビザに関するご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様の成功事例
実際にE-2ビザを取得されたお客様の事例をご紹介しております。
ビザ取得をご検討の方へ
Reinvent NY Inc.では、E2投資家ビザやグリーンカード(EB-5)の取得を通じたアメリカ移住を一貫してサポートしています。ビザの種類選びから申請書類の準備、面接対策まで、まとめてご相談いただけます。
詳しくはE2ビザサポートサービスページをご覧ください。
まずはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

















