【2024年最新版】アメリカビザ・グリーンカード取得徹底ガイド、3つのビザを取得して来た当社代表が解説

2024年11月18日 Reinvent NY Inc

皆さん、こんにちは。

当社サイトにご訪問をいただき、また世界中の不動産投資の中からニューヨーク不動産にご関心をいただき、ありがとうございます。

本記事では、アメリカビザ取得徹底ガイド、3つのビザを取得して来た当社代表が解説、というテーマについて記事を執筆させていただきます。

 

最後までお付き合いいただけますと幸いです。

 

はじめに

グローバル化が進展する現代のビジネス環境において、米国市場への進出や人材の国際的な配置は、多くの企業にとって重要な戦略的選択肢となっています。

本ガイドは、企業の人事担当者、海外展開を検討する経営者、そして米国でのキャリアを目指す専門職の方々に向けて、主要な米国ビザの種類、特徴、申請プロセス、そして戦略的な活用方法について詳細な情報を提供します。

 

各ビザカテゴリーについて、その特性、申請要件、処理期間、年間発行数の制限、そして企業戦略における位置づけを解説します。

また、永住権(グリーンカード)取得につながるEBシリーズについても詳細に説明し、長期的な人材戦略立案の一助となるるような内容をご提供します。

 

当社代表の小野寺も、元々東京で生まれ育ち、27歳に始めてアメリカに本格的にやってきました。

これまで、E1、E2、E2と3度のビザを取得してきています。ビザの苦労や大変さは誰よりもわかっているつもりです。

本記事で解説していきます。

 

1. 非移民ビザ:戦略的な短期~中期の人材配置のために

1.1 B-1/B-2ビザ(商用/観光ビザ)

特徴: B-1(商用)とB-2(観光)は、短期の米国滞在を目的としたビザです。

一度の滞在で6ヶ月まで、またビザ自体も10年間有効のビザとなりますが、労働はできません。

ビジネス会議、契約交渉、短期の研修参加などの商用目的や、観光目的での入国に使用されます。

 

申請方法:

  1. オンラインでDS-160フォームを記入
  2. ビザ申請料金の支払い
  3. 面接の予約
  4. 必要書類の準備(パスポート、写真、申請書の確認ページ、渡航目的を証明する書類など)
  5. 米国大使館または領事館での面接

 

対象者:

  • 商談や会議参加のために渡米する企業役員や従業員
  • 短期の市場調査や事業可能性調査を行う企業の代表者
  • 契約交渉のために渡米するビジネスパーソン
  • 短期の研修や会議に参加する専門家

 

投資額の目安:特に投資要件はありません。

年間発行数上限:設定されていません。

難易度:低~中 審査では、申請者の米国滞在目的の正当性、母国とのつながり(帰国の意思)、経済的な裏付けが重視されます。

適する職業: 特に制限はありませんが、ビジネス関係者、企業幹部、専門家、研究者などが一般的です。

申請から取得までの期間: 通常2週間から2ヶ月程度。ただし、国や地域、また季節によって変動があります。繁忙期は特に時間がかかる可能性があります。

 

戦略的活用のポイント:

  • 米国市場への参入初期段階での活用:市場調査や提携先との交渉など。
  • 短期プロジェクトや研修への人材派遣:技術移転や知識共有の促進。
  • クライアントとの対面ミーティング:重要な商談や契約締結時の活用。

 

注意点:

  • B-1ビザでの実質的な労働は禁止されています。報酬を受け取る活動は認められません。
  • 頻繁な入国や長期滞在は、入国審査官の疑念を招く可能性があります。使用には戦略的な計画が必要です。

 

1.2 E-1/E-2ビザ(貿易/投資ビザ)

E-1(貿易ビザ)とE-2(投資ビザ)は、米国と条約を結んでいる国の国民を対象としたビザです。

E-1は主要な貿易を行う企業の所有者や従業員、E-2は米国で実質的な投資を行う投資家やその企業の重要な従業員に発給されます。

 

申請方法:

  1. 資格要件の確認(条約国の国籍保持、貿易量や投資額の要件など)
  2. 必要書類の準備(事業計画書、財務諸表、組織図、従業員リストなど)
  3. オンラインでDS-160フォームに記入
  4. ビザ申請料の支払い
  5. 面接の予約
  6. 米国大使館または領事館での面接

 

対象者: E-1:条約国との間で相当量の貿易を行う企業の所有者、管理者、または必須の従業員。 E-2:条約国の国民で、米国内で実質的な額の投資を行う投資家、または投資企業の重要な従業員。

投資額の目安: E-1:明確な下限はありませんが、米国との貿易が企業の国際貿易の50%以上を占めることが要件。 E-2:一般的に10万ドル以上。ただし、「実質的な投資」の定義は事業の性質や規模によって異なります。

年間発行数上限:設定されていません。

難易度:中~高 E-1では貿易の実質性と継続性、E-2では投資の実質性と事業の収益性の証明が重要になります。

適する職業: 国際貿易業者、起業家、投資家、多国籍企業の管理職や専門職など。

申請から取得までの期間: 通常2~4ヶ月程度。ただし、案件の複雑さや申請書類の完成度によって変動します。

 

戦略的活用のポイント:

  • 米国市場への本格的参入:子会社設立や事業買収時の経営者や重要人材の派遣。
  • 長期的な事業展開:最長5年間の滞在が可能で、更新回数に制限がないため、継続的な事業運営に適しています。
  • 家族帯同:配偶者と21歳未満の子供も同伴可能で、配偶者は就労許可を取得できます。

 

注意点:

  • E-1ビザの場合、貿易量が減少したり、貿易相手国が変更になると、ビザの更新が困難になる可能性があります。
  • E-2ビザの場合、投資の「実質性」と「限界的でない」ことの証明が重要です。投資額が小さい場合、事業計画の綿密さや雇用創出の可能性がより重視されます。

 

当社では、E2ビザに関して、2019年からアメリカ移住支援をさせていただいており、法人・個人で数十件の実績がございます。有償ご相談・サポート件数は250件以上となります

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1.3 L-1ビザ(企業内転勤ビザ)

特徴: L-1ビザは、多国籍企業が海外の関連会社から米国の支社、子会社、関連会社に従業員を転勤させる際に使用されるビザです。

L-1AはManager(管理職)とExecutive(幹部職)用、L-1Bは専門的知識を持つ従業員用です。

 

申請方法:

  1. 雇用主が米国移民局(USCIS)にペティション(I-129フォーム)を提出
  2. 承認後、従業員がビザ申請(DS-160フォームの記入、面接予約など)
  3. 米国大使館または領事館での面接

 

対象者:

  • L-1A:海外の関連会社で最低1年間、管理職または幹部職として勤務した従業員
  • L-1B:海外の関連会社で最低1年間、専門的知識を持つ職位で勤務した従業員

 

投資額の目安:特に投資要件はありませんが、米国での事業展開に伴う実質的な投資が期待されます。

年間発行数上限:設定されていません。

難易度:中~高 特に、会社間の資本関係や、申請者の職務内容、専門知識の証明が重要になります。

適する職業: 多国籍企業の管理職、幹部職、専門職(IT技術者、エンジニア、財務専門家など)

申請から取得までの期間: 通常のプロセスで2~4ヶ月程度。プレミアム処理(追加料金が必要)を利用すると15日以内に処理されます。

 

戦略的活用のポイント:

  • 新規市場への迅速な展開:経験豊富な管理職や専門家を即座に配置可能。
  • 知識移転と標準化:本社の方針や技術を米国子会社に効率的に移転。
  • 長期的な人材育成:最長5年間(L-1B)または7年間(L-1A)の滞在が可能で、グローバル人材の育成に活用可能。

 

注意点:

  • 「New Office L-1」(米国に新規に事業所を設立する場合)の場合、最初の許可は1年間のみで、その後の更新時には事業の成長を示す必要があります。
  • L-1Bの「専門的知識」の定義が厳格化されており、その証明には詳細な説明が必要です。

 

1.4 H-1Bビザ(専門職ビザ)

特徴: H-1Bビザは、専門職として米国で働くための非移民就労ビザです。学士以上の学位または同等の職務経験が必要とされる「専門職」に適用されます。

 

申請方法:

  1. 雇用主がLabor Condition Application (LCA)を米国労働省に提出
  2. LCA承認後、雇用主がUSCISにH-1Bペティション(I-129フォーム)を提出
  3. 承認後、申請者がビザ申請(DS-160フォームの記入、面接予約など)
  4. 米国大使館または領事館での面接

 

対象者: 学士以上の学位または同等の職務経験(12年の職務経験、または学位と経験の組み合わせ)を持つ専門職の方。

年間発行数上限: 年間85,000件(一般枠65,000件、米国の高等教育機関卒業者枠20,000件)。 注:大学、非営利研究機関、政府研究機関に雇用される場合はこの上限の対象外。

難易度:高 競争が非常に激しく、毎年の申請期間に抽選が行われます。

適する職業: IT技術者、エンジニア、科学者、会計士、経営コンサルタント、建築家、教育者など。

申請から取得までの期間: 通常のプロセスで4~6ヶ月程度。ただし、毎年4月1日からの申請受付開始後、抽選を経て処理されるため、実際の就労開始は10月1日以降となります。

 

戦略的活用のポイント:

  • 高度な専門性を持つ人材の確保:グローバル人材市場からの採用が可能。
  • 大学卒業生の採用:米国の大学を卒業した留学生の採用に活用。
  • 長期的な人材育成:最長6年間の滞在が可能で、その間に永住権申請も可能。

 

注意点:

  • 申請数が上限を大幅に超えるため、抽選に外れるリスクがあります。
  • 近年、審査が厳格化しており、特に「専門職」の定義に合致することの証明が重要です。
  • 雇用主の変更や重大な職務内容の変更には、新たなH-1Bペティションが必要です。

 

 

番外編 アメリカビザにおいて絶対にしてはならないこと

アメリカのビザ申請においては、過去のアメリカ滞在履歴を事細かに聞かれます。

ESTAで何度渡航しているのか、何日間滞在していたのか、目的は何なのか、と様々な質問をされる可能性があります。

そのため、基本的には、ビザがない状態で(エスタの状態で)は多く渡米しないことを推奨しています。

 

ビザはそれぞれに目的であり、その目的にあった理由外のことがメインになってはなりません。

また、ビザ申請において非常に重要なことは、グレーなことおよび移民局に突っ込まれることをしないことであり、滞在日数が過ぎてしまったり、不法滞在となるようなこと、労働をしてしまうようなことは、以後の入国やビザ取得に大きな影響を及ぼす可能性があるため、極力しないことが必要になります。

 

しかし、正規のルートでかつ、目的に合った入国の場合は、大いにアメリカとしてもウェルカムで歓迎されるため、ここはしっかり対応するところ、とご理解いただければ幸いです。

 

 

さて、ここまでは、ビザについて見てきました。ここからは永住権(グリーンカード)について解説していきます。

グリーンカードにも複数の種類があります。

 

2. 永住権(グリーンカード):長期的な人材確保と事業展開のために

ここでは、雇用ベースの永住権であるEBシリーズについて詳細に解説します。

 

2.1 EB-1ビザ(第一優先雇用移民ビザ)

 

特徴: EB-1ビザは、傑出した能力を持つ個人、優れた研究者や教授、多国籍企業の管理職や幹部を対象とした最優先カテゴリーの永住権です。

 

サブカテゴリー:

  • EB-1A:傑出した能力を持つ個人
  • EB-1B:優れた研究者や教授
  • EB-1C:多国籍企業の管理職や幹部

 

申請方法:

  1. 通常、雇用主がI-140(移民労働者ビザ申請書)を提出。ただし、EB-1Aは自己申請も可能。
  2. I-140承認後、申請者がI-485(身分調整申請書)またはDS-260(領事館手続き)を提出。

 

対象者:

  • EB-1A:科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツで国際的に認められた傑出した業績がある人。
  • EB-1B:研究分野で国際的に認められた業績を持つ研究者や教授。
  • EB-1C:海外の関連会社で少なくとも1年間、管理職や幹部として勤務し、米国の関連会社で同様の職位に就く予定の者。

 

年間発行数上限:約40,000件(全てのEB-1カテゴリー合計)。

難易度:非常に高い 特にEB-1Aの自己申請の場合、申請者の傑出した能力を客観的に証明する必要があります。

適する職業: ノーベル賞受賞者、著名な研究者、国際的に評価の高いアーティスト、オリンピック金メダリストなどのトップアスリート、Fortune 500企業の上級幹部など。

申請から取得までの期間: 通常6ヶ月から1年程度。ただし、ビザの発給状況や申請者の出身国によっては、さらに時間がかかる場合があります。

 

戦略的活用のポイント:

  • トップレベルの人材獲得:世界的に認められた専門家や研究者を迅速に獲得可能。
  • 迅速な永住権取得:労働認証が不要で、比較的短期間で永住権を取得できる。
  • グローバル人材の定着:長期的な視点での人材確保が可能。

 

注意点:

  • 「傑出した能力」の証明には、厳格な基準があります。複数の客観的な証拠(受賞歴、発表論文、特許など)が必要です。
  • EB-1Cの場合、米国と海外の会社の関係性、申請者の職務内容の証明が重要です。

 

2.2 EB-2ビザ(第二優先雇用移民ビザ)

特徴: EB-2ビザは、高度な学位を持つ専門家や、特別な能力を持つ個人を対象とした永住権です。

 

サブカテゴリー:

  • EB-2(A):高度な学位保持者
  • EB-2(B):特別な能力を持つ個人
  • EB-2 NIW (National Interest Waiver):国益免除

 

申請方法:

  1. 通常、雇用主がPERM労働認証を取得。
  2. 労働認証承認後、雇用主がI-140を提出。
  3. I-140承認後、申請者がI-485またはDS-260を提出。 (NIWの場合、労働認証不要で自己申請可能)

 

対象者:

  • 修士号以上の学位保持者、または学士号と5年以上の進歩的な経験を持つ者。
  • 科学、芸術、ビジネスで例外的な能力を持つ者。
  • NIWの場合、米国の国益に大きく貢献する可能性がある者。

 

年間発行数上限:約40,000件。

難易度:高い 特にNIWの場合、申請者の能力と国益への貢献可能性の証明が重要です。

適する職業: 高度な専門職(エンジニア、IT専門家、医療専門家など)、研究者、科学者、ビジネス戦略家など。

申請から取得までの期間: PERM労働認証を含めると1年半から2年程度。NIWの場合は通常8ヶ月から1年程度。

 

戦略的活用のポイント:

  • 高度専門職の長期確保:技術革新や研究開発に貢献する人材の獲得。
  • 柔軟な人材活用:NIWを利用することで、特定の雇用主に縛られない人材の確保が可能。
  • 将来性のある人材の育成:若手の優秀な研究者や専門家の早期獲得。

 

注意点:

  • PERM労働認証プロセスには、労働市場テスト(求人広告の掲載など)が必要です。
  • NIWの場合、申請者の研究や仕事が米国の国益に大きく貢献することを示す必要があります。

 

2.3 EB-3ビザ(第三優先雇用移民ビザ)

特徴: EB-3ビザは、熟練労働者、専門家、その他の労働者を対象とした永住権です。

 

サブカテゴリー:

  • EB-3(A):専門家
  • EB-3(B):熟練労働者
  • EB-3(C):その他の労働者

 

申請方法:

  1. 雇用主がPERM労働認証を取得。
  2. 労働認証承認後、雇用主がI-140を提出。
  3. I-140承認後、申請者がI-485またはDS-260を提出。

 

対象者:

  • 専門家:学士号が必要な職業に就く者。
  • 熟練労働者:2年以上の訓練や経験が必要な職業に就く者。
  • その他の労働者:未熟練労働(2年未満の訓練や経験で可能な仕事)に就く者。

 

年間発行数上限:約40,000件。

難易度:中~高 労働市場テストが必要で、米国内で適格な労働者が見つからないことを証明する必要があります。

適する職業: 看護師、理学療法士、熟練技術者、調理師、建設作業員など。

申請から取得までの期間: PERM労働認証を含めると2年から3年程度。ただし、申請者の出身国によっては待機期間が長くなる場合があります。

 

戦略的活用のポイント:

  • 幅広い人材の確保:専門職から熟練労働者まで、多様な人材ニーズに対応。
  • 長期的な人材育成:比較的若手の人材を早期に確保し、社内で育成することが可能。
  • 労働力不足への対応:特定の技能を持つ労働者が不足している分野での人材確保。

 

注意点:

  • PERM労働認証プロセスには、厳格な労働市場テストが必要です。
  • 「その他の労働者」カテゴリーは、待機期間が非常に長くなる可能性があります。

 

 

2.4 EB-4ビザ(第四優先雇用移民ビザ)

特徴: EB-4ビザは、特殊移民を対象とした永住権です。

 

対象者:

  • 宗教関係者
  • 特定の国際機関の従業員やその家族
  • 米軍に従軍した外国人
  • 特定の医師
  • 特定の未成年者の移民裁判所被後見人

 

年間発行数上限:約10,000件。

難易度:中 資格要件を満たせば、比較的取得しやすいカテゴリーです。

申請から取得までの期間: 通常6ヶ月から1年程度。

 

戦略的活用のポイント:

  • 特定分野での人材確保:特に宗教関連組織や国際機関にとって重要。
  • 社会貢献:退役軍人の雇用などを通じた企業の社会的責任の遂行。

 

注意点:

  • 各サブカテゴリーに特有の要件があり、それらを慎重に確認する必要があります。

 

2.5 EB-5ビザ(投資家向け移民ビザ)

特徴: EB-5ビザは、米国への投資を通じて永住権を取得するためのビザです。

 

申請方法:

  1. 投資の実行
  2. I-526(投資家申請)を提出
  3. 承認後、I-485またはDS-260を提出

 

対象者: 180万ドル(特定の雇用創出地域では90万ドル)以上を投資し、10人以上の雇用を創出できる投資家。

 

年間発行数上限:約10,000件。

難易度:中~高 投資額が高く、事業の実現可能性と雇用創出の証明が必要です。

申請から取得までの期間: 通常2年から3年程度。

 

戦略的活用のポイント:

  • 新規事業展開:米国市場への参入や新規事業立ち上げの資金として活用。
  • 経営者の永住権取得:企業オーナーや経営者自身の永住権取得手段として。
  • 地域開発への貢献:雇用創出地域への投資を通じた社会貢献。

 

注意点:

  • 投資資金の出所の合法性証明が必要です。
  • 投資は「リスクのある」事業に行う必要があり、不動産購入のみでは認められない場合があります。
  • 条件付き永住権取得後2年で条件解除申請が必要で、この時点で雇用創出などの条件達成を証明する必要があります。

 

 

結論

米国のビザシステム・永住権の仕組みは複雑で常に変化していますが、適切に活用することで、企業の国際展開や人材戦略に大きな利点をもたらす可能性があります。

各ビザカテゴリーの特徴と要件を十分に理解し、企業の目標や個人のキャリアプランに合わせて最適なオプションを選択することが重要です。

 

また、ビザ申請プロセスは時間とリソースを要するものであり、長期的な視点での計画が不可欠です。

特に、労働認証や投資要件のあるカテゴリーでは、十分な準備期間を設けることが成功の鍵となります。

適切な戦略と準備により、米国市場での事業展開や、グローバル人材の獲得・育成を効果的に進めることができるでしょう。

 

 

記事をお読みいいただき、ありがとうございました。

当社Reinvent NY Incでは、2019年よりアメリカ進出・移住される個人様、企業様のご支援を続け、あらゆる側面をサポートする総合的なサービスを提供しています。

 

特にE2ビザにおいては、当社代表が2019年のトランプ政権下、30歳の時にニューヨーク移住を志し、全額自己資本で5年間の投資家ビザ(E2ビザ)を取得した経験に基づく支援となっており、250社以上の有償支援の実績がございます。

投資額が少ないケース、アメリカで実績・ヒストリーがないケースから、ご相談ください。親身で誠実なご対応をお約束申し上げます。詳細は以下です。

アメリカ移住・投資家ビザ(E2ビザ)取得サービス

 

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