2026年4月現在、日本の多国籍企業がアメリカ事業を拡大する中で、L-1ビザは最も重要な駐在員ビザの一つとなっています。このビザは、企業内転勤を目的とした非移民ビザであり、多くの日本企業がアメリカ進出の際に活用する戦略的なビザです。
L-1ビザの特徴は、すでに確立された企業関係に基づいてアメリカでの勤務を可能にする点にあります。他の就労ビザと異なり、労働許可証の取得が不要で、配偶者の就労も認められるため、企業と従業員の双方にとって魅力的な選択肢となっています。
特に注目すべきは、USCIS(アメリカ移民局)のデータによると、2023年度には約75,000件のL-1ビザが承認されており、その多くが日本を含むアジア系企業からの申請となっています。本日はL-1ビザの詳細について見ていきましょう。
1. L-1ビザの基本概要と種類

L-1ビザとは何か
L-1ビザは、多国籍企業の従業員がアメリカの関連会社で勤務するための企業内転勤ビザです。このビザは1970年に創設され、グローバル経済の発展とともにその重要性が高まってきました。
最大の特徴は、企業間の既存の関係に基づいてビザが発給される点です。申請者は、過去3年間のうち連続する1年間、海外の親会社・子会社・関連会社で勤務した実績が必要となります。
L-1AとL-1Bの違い
L-1ビザには2つのカテゴリーがあり、それぞれ異なる要件と特典があります。以下の表で詳細を確認しましょう。
| ビザ種類 | 対象者 | 最長滞在期間 | グリーンカード申請 |
|---|---|---|---|
| L-1A | 管理職・役員 | 7年間 | 優先的(EB-1C) |
| L-1B | 専門知識を持つ従業員 | 5年間 | 一般的(EB-2/EB-3) |
※上記は、L-1ビザの主要な違いをまとめたものです
米国労働省の統計によると、L-1Aビザ保持者の約60%が3年以内にグリーンカードを取得しており、これは他の就労ビザと比較して非常に高い割合となっています。
2. L-1ビザ申請の要件と手続き

企業側の要件
L-1ビザ申請において、企業側が満たすべき要件は厳格に定められています。まず、アメリカと海外の企業間に適格な関係が存在することが必要です。
適格な企業関係には以下が含まれます。
①親会社と子会社の関係 – 50%以上の株式所有
②関連会社の関係 – 共通の親会社による所有・支配
③支店・支社の関係 – 同一法人の異なる拠点
従業員側の要件
申請者個人についても、明確な要件があります。米国国務省の規定によると、以下の条件を満たす必要があります。
過去3年間のうち連続する1年間の海外勤務実績が必須となります。この期間は、ビザ申請前の3年以内である必要があり、短期の出張や研修は含まれません。また、L-1Aの場合は管理職または経営幹部としての職務経験、L-1Bの場合は企業の特殊な知識や技能を有していることが求められます。
申請プロセスと必要書類
L-1ビザの申請は、まずI-129フォームを使用してUSCISに申請を行います。承認後、申請者は自国のアメリカ領事館でビザ面接を受けることになります。
主要な必要書類には、企業間関係を証明する書類、申請者の職歴証明書、組織図、職務記述書などがあります。特に重要なのは、申請者がL-1AまたはL-1Bの要件を満たしていることを詳細に説明した書類です。
3. L-1ビザのメリットと活用戦略

企業にとってのメリット
L-1ビザは企業のグローバル展開において強力なツールとなります。最大のメリットは、労働市場テストが不要である点です。H-1Bビザのような抽選制度もなく、要件を満たせば確実にビザを取得できます。
SEVPのデータによると、L-1ビザの承認率は約85%と高く、企業の人事計画において予測可能性が高いビザとして評価されています。
従業員と家族にとってのメリット
L-1ビザ保持者の配偶者は、L-2ビザでアメリカに滞在でき、就労許可(EAD)を取得することが可能です。これにより、配偶者も自由にアメリカで働くことができます。
また、21歳未満の未婚の子どもも同様にL-2ビザで滞在でき、アメリカの学校に通うことができます。CBP(税関・国境警備局)の統計では、L-1ビザ保持者の約70%が家族を帯同しており、これは他の就労ビザと比較して高い割合となっています。
グリーンカード取得への道筋
L-1ビザの大きな魅力の一つが、グリーンカード取得への明確な道筋があることです。特にL-1Aビザ保持者は、EB-1Cカテゴリーでグリーンカードを申請でき、通常の労働認証プロセスを経ずに永住権を取得できます。
EB-1Cの申請では、申請者が管理職または経営幹部として1年以上L-1Aビザで勤務した実績が必要となります。2023年のUSCISデータでは、EB-1Cの承認率は約75%となっており、他のグリーンカード申請カテゴリーと比較して高い成功率を示しています。
4. L-1ビザ申請の課題と対策

よくある却下理由
L-1ビザ申請が却下される主な理由を理解することで、成功率を高めることができます。AILA(アメリカ移民弁護士協会)の分析によると、最も多い却下理由は以下の通りです。
①専門知識の証明不足(L-1Bの場合) – 申請者の知識が企業固有であることの説明が不十分
②管理職務の証明不足(L-1Aの場合) – 実際の管理業務と責任の範囲が不明確
③企業間関係の証明不足 – 親会社・子会社関係の文書化が不適切
成功のための戦略
L-1ビザ申請の成功には、詳細な準備と戦略的なアプローチが重要です。特に重要なのは、申請者の役職と職務内容を明確に文書化することです。
組織図においては、申請者の位置づけと部下の人数、管理責任の範囲を具体的に示す必要があります。また、L-1Bの場合は、申請者が持つ専門知識が企業にとってなぜ重要であり、他の従業員では代替できない理由を詳しく説明することが求められます。
ブランケット申請の活用
大企業の場合、ブランケット申請(L-1 Blanket Petition)の活用がご推奨されます。これは事前に企業の適格性を認定してもらう制度で、個別の申請手続きを簡素化できます。
USCISの規定によると、ブランケット申請には以下の要件があります。年間売上高が2,500万ドル(約38億7,500万円)以上、または米国内従業員数が1,000人以上、過去1年間にL-1ビザを10件以上承認された実績などです。(2026年4月現在、1ドル=155円換算)
5. まとめ

L-1ビザは、企業のグローバル展開と従業員のキャリア発展を同時に実現する優れたビザ制度です。労働市場テストが不要で承認率が高く、家族の帯同と配偶者の就労が可能という特徴により、多くの日本企業とその従業員に選ばれています。
成功の鍵は、企業間関係の適切な文書化、申請者の職務と専門性の明確な説明、そして戦略的な申請タイミングにあります。特にL-1Aビザ保持者にとっては、EB-1Cを通じたグリーンカード取得への明確な道筋があることが大きな魅力となります。
当社では、L-1ビザ申請から永住権取得まで、企業の国際展開を総合的にサポートしております。複雑な申請手続きや戦略的なビザプランニングについて、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様の成功事例
当社がサポートさせていただいたお客様の事例をご紹介いたします。
ビザ取得をご検討の方へ

アメリカでのビザ取得は複雑なプロセスを伴います。当社では、アメリカ投資家ビザ(E2ビザ)取得サポートサービスをはじめ、様々なビザ申請をサポートしております。
経験豊富な移民弁護士と連携し、お客様のケースに最適な解決策をご提案いたします。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。


















