K-1ビザは、アメリカ市民と婚約しているアメリカ国外の婚約者が、結婚を目的としてアメリカに入国するためのビザです。2026年4月現在、このビザは正式には「婚約者ビザ」として知られており、90日間の滞在が許可されます。申請プロセスは複雑で、書類準備から面接まで通常6か月から12か月の期間を要します。
アメリカ市民権局(USCIS)によると、K-1ビザの承認率は約81%となっていますが、これは適切な準備と正確な書類提出が前提となります。本日はK-1ビザ(婚約者ビザ)の申請条件から取得後の手続きまで、詳しく見ていきましょう。
1. K-1ビザの基本的な仕組みと申請資格

K-1ビザの基本概要
K-1ビザは、アメリカ市民の婚約者が結婚を目的として一時的にアメリカに入国するためのビザです。このビザを取得すると、入国から90日以内にアメリカ市民と結婚する必要があります。重要なポイントとして、このビザは一度きりの使用に限定されており、延長はできません。
アメリカ国務省の規定によると、K-1ビザの申請には以下の基本的な資格要件を満たす必要があります。
①婚約者がアメリカ市民であること(永住権保持者は不可)
②申請者とアメリカ市民婚約者の両者が法的に結婚可能な状態であること
③過去2年以内に直接会ったことがある(宗教的理由による例外あり)
④真の婚約関係にあることを証明できること
⑤入国から90日以内に結婚する意思があること
申請プロセスの全体像
K-1ビザの申請プロセスは、大きく分けて3つの段階から構成されています。まず、アメリカ市民の婚約者がUSCISにフォームI-129Fを提出します。これが承認されると、国家ビザセンター(NVC)を経由して申請者の居住国のアメリカ領事館に書類が転送されます。
第二段階では、申請者が領事館での面接を受けるための準備を行います。これには医療検査、警察証明書の取得、各種書類の準備が含まれます。最終段階として領事館での面接を受け、承認されればK-1ビザが発給されます。
2. 必要書類と申請手続きの詳細

USCIS段階での必要書類
アメリカ市民の婚約者がUSCISに提出する主要書類は、フォームI-129F(外国人婚約者の請願書)です。この書類には535ドル(約82,900円、2026年4月現在、1ドル=155円換算)の申請費用が必要です。
フォームI-129Fと併せて以下の書類の提出が求められます。
①アメリカ市民権の証明書類(出生証明書またはパスポート)
②過去2年以内に直接会った証拠(写真、航空券、ホテル予約確認書など)
③婚約関係を証明する書類(メール、手紙、電話記録など)
④法的に結婚可能であることの証明(離婚証明書や死亡証明書など)
領事館段階での書類準備
I-129Fが承認されると、申請者の居住国のアメリカ領事館から面接の案内が送られます。この段階で準備する主要書類は以下の通りです。
フォームDS-160(オンライン非移民ビザ申請書)の提出と申請費用265ドル(約41,100円)の支払いが必要です。また、パスポートの有効期限は入国予定日から6か月以上必要です。
医療検査は指定医での受診が必要で、費用は200ドルから500ドル程度(約31,000円から77,500円)となります。警察証明書は16歳以降に1年以上居住したすべての国から取得する必要があります。
| 申請段階 | 主要書類 | 費用 | 所要期間 |
|---|---|---|---|
| USCIS段階 | フォームI-129F、市民権証明 | 535ドル | 8-12か月 |
| 領事館段階 | DS-160、医療検査、警察証明書 | 265ドル+検査費 | 2-4か月 |
| 面接・発給 | 面接準備、追加書類 | 変動 | 1-2週間 |
※上記は、2026年4月現在の標準的な申請スケジュールとなります。
3. 領事館面接と承認のポイント

面接の準備と心構え
領事館での面接は、K-1ビザ申請において最も重要な段階です。USトラベルドックスによると、面接官は主に婚約関係の真正性と申請者の入国意図について質問します。
面接では英語での対応が基本となりますが、通訳の同伴も可能です。ただし、通訳費用は申請者負担となります。面接時間は通常15分から30分程度で、以下のような質問が一般的です。
「婚約者とはどこで知り合いましたか」「最後に会ったのはいつですか」「結婚式の予定はありますか」「アメリカでの居住予定地はどこですか」「婚約者の職業は何ですか」といった基本的な質問から、より詳細な関係性に関する質問まで幅広く聞かれます。
承認率と却下理由の分析
国土安全保障省の統計によると、K-1ビザの全世界での承認率は約81%となっています。しかし、国によって承認率には大きな差があり、日本からの申請は比較的高い承認率を維持しています。
却下される主な理由として挙げられるのは、以下の要因です。
①婚約関係の真正性に疑問がある場合
②過去2年以内に直接会った証拠が不十分な場合
③犯罪歴や入国拒否歴がある場合
④健康上の問題が発見された場合
⑤書類に不備や虚偽記載がある場合
以上で見てきたように、K-1ビザの取得には十分な準備と正確な書類提出が不可欠です。
4. 入国後の手続きと注意事項

90日間の期限内で行うべき手続き
K-1ビザでアメリカに入国した後は、90日以内に婚約者であるアメリカ市民と結婚する必要があります。この期限は絶対的なもので、延長することはできません。期限内に結婚しなかった場合、アメリカから出国する義務が発生します。
結婚後は、グリーンカード(永住権)の申請を行うことができます。この申請はフォームI-485(滞在資格変更申請)として知られており、結婚証明書と併せて提出します。申請費用は1,760ドル(約272,800円)となります。
結婚前の準備として、以下の事項を確認することをご推奨いたします。結婚許可証(マリッジライセンス)の取得手続きを確認し、結婚式場または市役所での手続き予約を取ることが重要です。また、結婚後の氏名変更に関する手続きも事前に調べておくと良いでしょう。
就労許可と社会保障番号の取得
K-1ビザでの入国後、就労するためには就労許可書(EAD)の取得が必要です。フォームI-765を提出し、410ドル(約63,600円)の申請費用を支払います。処理期間は通常3か月から5か月程度です。
社会保障庁での社会保障番号(SSN)の申請は、結婚後かつEAD取得後に行うことができます。SSNは銀行口座開設、クレジットカード申請、就職などに必要な重要な番号です。
K-1ビザの子供(K-2ビザ保持者)がいる場合、同様に90日以内に親が結婚する必要があります。子供は21歳未満かつ未婚である必要があり、親と同時にグリーンカードの申請を行うことができます。
まとめ

K-1ビザ(婚約者ビザ)は、アメリカ市民と婚約している外国人がアメリカで結婚するための重要な手段です。申請プロセスは複雑で時間がかかりますが、適切な準備を行うことで成功の確率を高めることができます。
申請から取得まで通常10か月から16か月の期間を要し、総費用は1,000ドルから1,500ドル程度(約155,000円から233,000円)となります。最も重要なのは、婚約関係の真正性を十分に証明できる書類を準備することです。
アメリカ入国後は90日という限られた期間内で結婚し、その後のグリーンカード申請へと進む必要があります。これらの手続きは人生を大きく変える重要な決断であり、専門家のサポートを受けることをご推奨いたします。
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