皆さん、こんにちは。
当社サイトにご訪問をいただきありがとうございます。当社Reinvent NY Incでは、2019年よりアメリカ進出・移住される個人様、企業様のご支援を続け、あらゆる側面をサポートする総合的なサービスを提供しています。
このメディアでは、その実績をもとに、アメリカ・ニューヨークのビザ、不動産、ビジネス、生活情報など様々な情報を発信しています。
本記事では、「アメリカ駐在に必要なビザ」というテーマで、アメリカ駐在に関連する主要なビザの種類、選び方、申請手順について記事を執筆させていただきます。
最後までお付き合いいただけますと幸いです。
はじめに
アメリカへの海外駐在は、多くの日本企業やビジネスパーソンにとって重要な機会となっています。しかし、アメリカでの就労には適切なビザの取得が不可欠です。
特に、駐在員として渡米する場合、企業内転勤のためのL1ビザや、貿易・投資に関するE1/E2ビザなど、複数の選択肢があります。
また、ビザの種類によって、申請要件や有効期間、家族の帯同条件なども異なります。
アメリカ駐在にご興味がある方や、社員をアメリカ駐在員として派遣したい管理職の方必見です。
アメリカ駐在
アメリカ駐在とは、日本企業から米国の支社や関連会社に派遣され、一定期間勤務することを指します。
駐在員は通常、経営管理、技術移転、新規事業の立ち上げなど、重要な役割を担います。駐在期間は企業や役割によって異なりますが、一般的に2年から5年程度です。
近年は、デジタル化やグローバル化の進展に伴い、駐在の形態も多様化しています。
また、単身での赴任だけでなく、家族を帯同するケースも多く、その場合は家族のビザや現地での生活環境の整備なども重要な検討事項となります。
1. アメリカ駐在に関連する主なビザの種類
アメリカ駐在に関連するビザには、主にL-1ビザ(企業内転勤)、E-1/E-2ビザ(貿易・投資)、H-1Bビザ(専門職)があります。
これらのビザは、それぞれの目的や条件に応じて選択され、申請要件や有効期間、家族の帯同条件なども異なります。
駐在員の役職や業務内容、企業の事業形態などを考慮して、最適なビザを選択することが重要です。特に、駐在期間や家族の同伴計画、将来的な永住権取得の可能性なども含めて、総合的に判断する必要があります。
以下はアメリカ駐在に関連する主なビザの種類の一覧です。
ビザの種類 | 主な対象者 | 有効期間 | 主な特徴 | 配偶者の就労 | 必要な主な要件 |
---|---|---|---|---|---|
L-1A | 管理職・経営職の転勤者 | 最長7年 | ・新会社設立可能 ・永住権申請が比較的容易 ・ブランケット申請可能 |
可能(EAD取得) | ・1年以上の勤務実績 ・管理職・経営職としての実績 |
L-1B | 専門知識を持つ転勤者 | 最長5年 | ・専門知識が必要 ・技術移転に適する ・社内での実績重視 |
可能(EAD取得) | ・1年以上の勤務実績 ・専門知識の証明 |
E-1 | 貿易関連の駐在員 | 2-5年(更新可) | ・更新回数の制限なし ・貿易取引が主目的 ・日米間の取引が中心 |
可能(EAD取得) | ・相当額の貿易実績 ・取引の継続性 |
E-2 | 投資関連の駐在員 | 2-5年(更新可) | ・更新回数の制限なし ・事業投資が主目的 ・実質的な投資が必要 |
可能(EAD取得) | ・相当額の投資 ・事業計画の実現性 |
H-1B | 専門職の駐在員 | 最長6年 | ・年間上限あり(抽選制) ・学歴要件あり ・職種限定 |
不可(原則) | ・学士以上の学位 ・専門職としての要件 |
L-1ビザ(企業内転勤)について
L-1ビザは、海外企業から米国の支社や関連会社への転勤者を対象としたビザです。
管理職・経営職向けのL-1Aと専門職向けのL-1Bの2種類があり、いずれも転勤前に本国で1年以上の勤務実績が必要です。
また、大企業の場合、包括的な事前承認を得られる「ブランケット申請」という制度を利用できることも大きな利点となっています。
L-1Aビザ(管理職・経営職)
L-1Aビザは、管理職または経営職として米国に転勤する場合に適用されるビザです。最長7年間の滞在が可能で、新会社の設立や支社の管理運営を行う場合にも利用できます。
また、将来的な永住権申請の際に有利となる「第一優先カテゴリー」に該当するため、長期的なキャリアプランを考える上で魅力的なオプションとなっています。
特に新会社設立の場合、最初の1年は「新規オフィス」として特別な考慮がなされ、その後の更新時に事業の進捗状況が審査されます。
L-1Bビザ(専門職)
L-1Bビザは、専門的な知識や技術を持つ従業員の転勤に使用されるビザです。最長5年間の滞在が可能で、製品開発や技術移転など、特殊な知識や技術が必要な業務に従事する場合に適しています。
申請には、その専門知識が企業にとって不可欠であることを証明する必要があります。また、この専門知識は一般的な業界知識以上のものである必要があり、具体的な事例や実績による裏付けが求められます。
E-1ビザ(貿易)
E-1ビザは、米国との「相当額の貿易」を行う企業の経営者や重要な従業員に発給される非移民ビザです。
貿易取引の50%以上が日米間で行われている必要があり、物品だけでなく、サービスや技術の取引も対象となります。取引は実質的で継続的であることが求められ、過去の実績や今後の計画などで証明します。
有効期限は2-5年で条件を満たせば更新可能です。配偶者への就労許可証の発給が認められ、21歳未満の子どもも同伴できます。
E1ビザは、日本を含む通商条約締結国の国民のみが申請可能です。
E-2ビザ(投資)
E-2ビザは、米国での事業に「相当額の投資」を行う投資家や、その企業の重要な従業員に発給される非移民ビザです。
投資額は通常、数十万ドル程度が必要とされ、投資は実在の営利事業のためのものであることが求められます。
事業の実現可能性を示すために、事業計画書や市場分析などの提出が必要で、投資家本人が事業の発展に積極的に関与することも求められます。
有効期限はE-1ビザと同様に2-5年で、更新も可能です。配偶者の就労が認められ、21歳未満の子どもも同伴できます。
特にE2ビザにおいては、当社代表が2019年のトランプ政権下、30歳の時にニューヨーク移住を志し、全額自己資本で5年間の投資家ビザ(E2ビザ)を取得した経験に基づく支援となっており、250社以上の有償支援の実績がございます。
投資額が少ないケース、アメリカで実績・ヒストリーがないケースから、ご相談ください。親身で誠実なご対応をお約束申し上げます。詳細は以下です。
H-1Bビザ(専門職)
H-1Bビザは、専門職として米国で働くためのビザです。
学士以上の学位または同等の実務経験が必要で、年間発給数に上限(65,000件)があり抽選制となっています。
最長6年間の滞在が可能で、配偶者の同伴は認められますが、就労は制限されます。
駐在の形態としては一般的ではありませんが、現地採用に切り替える際によく利用されます。
また、このビザは永住権申請のための重要なステップとなることも多く、特に高度な専門性を持つ人材にとっては、キャリアの選択肢を広げる機会となります。
2. ビザ申請の具体的な手順
アメリカの就労ビザの申請は、複数の段階を経て進められます。
特に駐在員の場合、多くは企業や専門家のサポートを受けながら申請を進めることになりますが、申請者本人も手順を理解しておくことが重要です。
申請前の準備
申請に先立ち、パスポートの有効期限確認(残存有効期間が6ヶ月以上必要)や、職歴・学歴に関する証明書類の準備が必要です。
また、ビザの種類に応じて必要な書類は異なりますので、事前に確認と収集を行います。申請料金も事前に確認し、必要額を準備しておきます。
申請書類の作成と提出
申請の最初のステップは、DS-160(非移民ビザ申請書)のオンライン入力です。
この申請書には、詳細な個人情報や渡米目的、職歴などの情報を正確に入力する必要があります。入力には通常1-2時間程度かかり、一時保存しながら慎重に進めることが推奨されます。
ビザの種類に応じて、追加の書類も必要となります。例えば、L-1ビザの場合は雇用証明書や会社関連書類、E-1/E-2ビザの場合は投資・貿易関連書類や事業計画書などが求められます。
これらの書類は、申請内容を裏付ける重要な証拠となります。
面接の準備と実施
米国大使館での面接は、ビザ取得の重要なステップです。
面接予約はオンラインで行い、予約から実際の面接日までは、時期により待ち時間が異なります。面接自体は一般的に短いですが、待ち時間なども含めると3時間程度見ておくと良いでしょう。
面接準備では、申請内容を完全に把握し、予定される米国での活動について明確に説明できるようにすることが重要です。
面接は通常10-15分程度で行われ、渡米目的の正当性や申請書類の内容確認が行われます。質問には簡潔かつ正直に答え、必要に応じて追加の説明を行うことが求められます。
承認後の手続き
ビザが承認された場合、パスポートにビザが発給されます。通常、発給までに1週間程度かかりますが、緊急の場合は特急サービスを利用することも可能です。
ビザ発給後は、渡米の準備を本格的に進めることができます。
家族のビザ申請
駐在員の配偶者や子どものビザ申請は、本人の申請と同時に進めることができます。
基本的な手順は同じですが、家族の場合は本人との関係を証明する書類や、子どもの場合は学校関連の書類なども必要となります。多くの書類は家族で共有できるため、効率的な申請が可能です。
このように、ビザ申請は複数のステップを含む丁寧な準備が必要なプロセスです。
特に駐在の場合は、会社のサポートを受けながら、漏れのない準備を心がけることが申請成功の鍵となります。
また、申請から取得までの期間を考慮し、十分な余裕を持って手続きを進めることが重要です。
3. 家族のビザについて
アメリカ駐在では、配偶者や子どもの同伴が認められており、家族それぞれに応じたビザが発給されます。
特に配偶者の就労や子どもの教育など、家族の生活基盤に関わる事項は、駐在を成功させる重要な要素となります。
配偶者の就労許可
配偶者の就労許可は、メインとなる駐在員のビザの種類によって条件が異なります。
L-1ビザやE-1/E-2ビザの場合、配偶者は就労許可証(Employment Authorization Document:EAD)を申請することができます。
このEADがあれば、職種や雇用主を限定されることなく、自由に就労することが可能です。
就労許可証の申請は米国入国後に行い、取得までに通常2-3ヶ月程度かかります。有効期間は原則として配偶者のビザの有効期間と同じですが、定期的な更新が必要です。
一方、H-1Bビザの配偶者(H-4)の場合、特定の条件を満たさない限り就労許可を取得することはできないため注意しましょう。
家族の滞在期間
家族の滞在期間は、基本的に駐在員本人のビザの有効期間に準じます。
L-1ビザの場合、配偶者と21歳未満の未婚の子どもは、それぞれL-2ビザで同伴することができ、本人のビザ期間と同じ期間の滞在が認められます。
E-1/E-2ビザの場合も同様に、配偶者と子どもはそれぞれE-1/E-2の扶養家族として滞在することができます。
ただし、子どもの場合は21歳に達すると扶養家族としての資格を失うため、留学生ビザ(F-1)などへの切り替えを検討する必要があります。
また、家族のビザ更新は本人のビザ更新と連動して行われるため、更新手続きは計画的に進める必要があります。
まとめ
アメリカ駐在に必要なビザは、駐在の形態や目的によって最適なものを選択する必要があります。
主なビザの選択肢として、企業内転勤用のL-1ビザ、貿易・投資目的のE-1/E-2ビザ、そして専門職としてのH-1Bビザがあります。
L-1ビザは、海外企業からの転勤者向けのビザとして最も一般的な選択肢です。
管理職・経営職向けのL-1Aと専門職向けのL-1Bがあり、それぞれ最長7年と5年の滞在が可能です。配偶者の就労も認められ、将来的な永住権取得も視野に入れやすい特徴があります。
E-1/E-2ビザは、貿易や投資を目的とした活動に適しており、更新回数に制限がないことが大きな利点です。配偶者の就労も認められ、長期的な事業展開を計画する場合に適しています。
いずれのビザも、申請には慎重な準備と正確な手続きが必要です。特に必要書類の準備や面接対策は、専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。
特にE2ビザにおいては、当社代表が2019年のトランプ政権下、30歳の時にニューヨーク移住を志し、全額自己資本で5年間の投資家ビザ(E2ビザ)を取得した経験に基づく支援となっており、250社以上の有償支援の実績がございます。
投資額が少ないケース、アメリカで実績・ヒストリーがないケースから、ご相談ください。親身で誠実なご対応をお約束申し上げます。詳細は以下です。